移民法

当事務所の新たな移民法業務は、主に以下の分野を対象としています。

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1. E-1ビザ(米国と条約を結んでいる国の国民が、米国において行う貿易・商業活動に基づき、米国で就労することを許可するビザになります。)

2. E-2ビザ(米国を拠点とする事業への投資または起業を行う外国人に対し、一時的なビザを許可するものです。)

3. E-5ビザ(米国事業に一定額の資本を投資し、かつ少なくとも10名に雇用を提供することで、外国人が米国における合法的な永住権(いわゆるグリーンカード)を取得することを許可するものです。)