米国に資産を所有する米国非居住者の遺産税申告
まず、いくつかの定義について説明します。
米国:米国とは、50の州とコロンビア特別区を意味します。
住所:遺産税においては、たとえ短期間であっても、将来引っ越すという明確な意図を持たずに、その場所に住むことによってその場所がその方の「住所」になります。「住所」は、米国内の州とコロンビア特別区のみの場所に限られます。
米国市民でない非居住者(NRNC):遺産税においては、被相続人が死亡時に米国に住所を持たず、米国市民でもない場合、当該被相続人は米国のNRNCとなります。
注:被相続人は、所得税税法上は米国居住者であっても、遺産税法上では非居住者とみなされる場合があることに、ご注意ください。
米国長期居住者:米国長期居住者とは、米国の所得税法上の居住権が終了する課税年度までの過去15年間のうち少なくとも8年間において、米国の所得税法上の永住権保持者(グリーンカード保持者)であった個人(米国国民以外)を指します。
遺言執行人:遺言執行人は、故人 のエステートの代理人です。米国で遺言執行人が任命されない場合、故人の遺産を実際、または推定的に所有している方は、申告書を提出しなければいけません。
遺言執行者は、故人の米国に所在する遺産の死亡日の価値が、贈与税特別控除および調整課税贈与額と合わせて、申告基準額の60,000ドルを超える場合、フォーム706-NA(連邦遺産税申告書)を提出しなければなりません。調整課税贈与額とは、1976年12月31日以降に故人が行った調整課税贈与の額を指します。
提出期間の延長が認められない限り、死亡日から9か月以内にフォーム706-NAを提出しなければいけません。
期日までにフォーム706-NAを提出できない場合は、フォーム 4768、「米国遺産税(および世代飛び越し譲渡税)の申告・納税期限延長申請書」を使用して、6か月の自動提出期限延長を申請することができます。6か月の延長をすでに受けており、国外にいる遺言執行人である場合は、追加の期間延長を申請することができます。