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Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
日本の贈与税は、アメリカでのジョイント・テナンシー(合有不動産権)で所有する不動産にも課税される可能性があります
はじめに
アメリカでのジョイント・テナンシー(合有不動産権)とは、複数人で、不動産を共有で所有する所有形態のことを指します。ジョイント・テナンシーの主な利点は、「生存者への譲渡の権利」であり、ジョイント・テナンシーの対象となる不動産の所有者の一人が亡くなった場合、プロベート手続きを通過することはなく、その所有者の所有分が、他の生存している所有者に引き継がれることです。本記事においては、ジョイント・テナンシーについて、不動産に適用される観点からご説明します。

日本では、日本独自の共有名義の所有形態がありますが、アメリカのジョイント・テナンシーと異なる概念を持ち、異なった影響等を及ぼします。従って、日本人がアメリカでジョイント・テナンシーの所有形態において不動産を購入する場合、それによって生じる可能性のある、日本の税務上の影響について、注意を図る必要があります。
 
ジョイント・テナンシーでの所有において、課税される可能性がある贈与税について
アメリカでのジョイント・テナンシーにおいての所有の場合、不動産の購入代金の支払いが、購入したジョイント・テナンシー上の所有者の全員において、均等に負担されていない場合、日本の税務当局から贈与税が課税される可能性があります。

例えば、日本のご夫婦がアメリカで不動産を購入した場合、夫が購入代金の全額(つまり購入代金の100%)を負担し、妻が何も支払わなかった場合、日本の税務当局は、夫が妻に不動産の1/2、または50%を贈与した、と判断する可能性が高くなります。日本の相続税法では、このような取引を、「妻が対価を支払うことなく、何らかの利益を受けた」という理由で、贈与とみなしています。
 
ジョイント・テナンシーでの所有にかかる贈与税を回避する方法等
アメリカで不動産を購入する際、日本の税務当局から、贈与税を課税されるリスクを回避する方法等があります。ご夫婦であれば、それぞれの配偶者が購入代金の50%を支払い、それぞれの配偶者の銀行口座明細のコピーや、アメリカに購入資金を送金した際の送金依頼書のコピー等を含む、両方の配偶者が支払った証拠となる記録等を保管しておくこと等ができます。

また、一方の配偶者がもう一方の配偶者の購入資金を貸す場合等においては、ローン契約書のコピーや、その他の書類等を含む、借りた側の配偶者が、貸付をした配偶者に対し、数か月や数年といった期間で返済したことを示す書類等も保管しておくと良いです。
 
まとめ
日本の税務当局は、お金の流れ等を追跡することが多く、納税を厳しく求めることも多いため、日本国外で資産を購入する場合でも、日本での税金が課される可能性が発生することを認識しておくと良いでしょう。
 
 
 
 
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ハワイから学ぶアメリカの相続制度の画像 ポッドキャストゲストVol.3の画像
主に毎月遺産相続に関する内容を私自身で収録していくことになりますが、ゲストの方も大歓迎です。ポッドキャストのゲストの方を募集しています。出演に興味のある方は、yuka.hongo12@gmail.comにご連絡ください!

3番目のポッドキャストを以下からお聞きください。今回はクレイグ・ワグ二ルド弁護士をゲストにお呼びしました。ホノルルの法律事務所Lung Rose Voss & Wagnildのマネージング・パートナーとして、 会社法と不動産法を中心に業務を行っており、ハワイ州およびワシントン州の弁護士資格を有している方です。流暢な日本語をお話されるWagnild弁護士のお話を是非お聞きください!
ハワイから学ぶアメリカの相続制度
 
 
 
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本郷友香弁護士は、2024年のマークィーズ・フーズ・フーの名誉ある「Honored Listee」賞を受賞しました。マークィーズは 1898 年以来、功績を残した個人やイノベーターの生涯を記録してきました。
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弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言者やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産処理に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨーラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンゼルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士資格等:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、コロンビア特別区およびニューヨーク州の弁護士資格を有しています。Hawaii Tax Instituteのアドバイザリー・コミティーのメンバーでもあります。

その他の資格等:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントとハワイ州の公証人の資格も有しています。また、日英のバイリンガルであり、日本語と英語の両方を適用した、豊富な法務実務経験があります。

多文化への理解等:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや、国際的な案件を手掛けることに精通しています。

セミナー等:本郷は、エステート・プランニングや遺産処理等について、日本と米国でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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エステート・プランニングと遺産相続弁護士 本郷友香
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