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| 小規模宅地の特例について |
日本では、相続税の課税基準額が低いため、相続税の負担がかなり大きくなる可能性があります。しかし、相続税の負担を軽減するために、適用条件を満たすことができれば、利用できる特例等が存在します。
日本において、特例の一つに「小規模宅地の特例」があります。こちらの特例により、被相続人が生前居住されていた土地の評価額を80%減額することができます。こちらの特例は、最大330平方メートルまでの土地に適用されることができ、被相続人が生前居住されていた土地を、生存配偶者、または被相続人と同居していた同族親族が相続する場合に利用できます。尚、当該特例は、被相続人が生前住んでいた居住所宅地のみに適用される点に注意が必要です。
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| 上記の特例が適用されるための要件等 |
上記の特例は、以下の者が被相続人の土地を相続した場合のみに、適用されます。
- 生存配偶者
生存配偶者については、制限なく上記の特例が適用されます。
- 被相続人と同居していた同族親族
被相続人の生前、同一の居住用宅地で同居していた家族(親族等)においては、上記の特例が適用されます。例えば、日本では、2世帯住宅等において、祖父母が息子や娘とその子供たち等と同居している場合、当該特例の対象となる場合等が多々あります。
- 別居親族
被相続人と同居していなかった親族で、被相続人とは別の借家に3年以上居住していた者も、被相続人の死亡時に、生存配偶者や被相続人と同居していた同族親族が存在しない限り、上記の特例の恩恵を受けることが可能です。
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| まとめ |
| 日本では相続税を軽減できる術があるため、ご自身の死亡時に納税額を軽減できる方法を検討するため、早めに税務・法律の専門家に相談することをおすすめします。 |
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| この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました! |
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主に毎月遺産相続に関する内容を私自身で収録していくことになりますが、ゲストの方も大歓迎です。ポッドキャストのゲストの方を募集しています。出演に興味のある方は、
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15番目のポッドキャストを以下からお聞きください。ポッドキャストVol.15では、弁護士でありながら不動産の分野でも非常に興味深い取り組みをされている堀鉄平先生にお話を伺いました。
東京で小規模のマンション開発を始めたことをきっかけに、事業をホテルや、日本の有名なビーチリゾートでのタイムシェア型宿泊施設までに展開し、さらにはハワイへと広げていかれました。
堀先生のタイムシェア事業の特徴としては、物件が比較的小規模であることと、所有権の価値が下がるのではなく、むしろ上がっている点です。
堀先生のお話は、弁護士としての知識を、別のビジネスや興味と組み合わせていくことの良い例だと思います。
そして、堀先生が自由時間をどのように過ごしているのかについても、ぜひ注目してお聴きください!
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