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Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
現在の受託者が死亡した後、生存する受託者が、トラストが所有する不動産の管理権限を取得する方法
はじめに
トラストを作成した後、するべきことはすべて完了し、その後のトラストの維持や管理のためにすることは何も残っていない、と理解する方もいます。トラストを初めて作成する際、最初の受託者を指定するとともに、その受託者が亡くなる、または不能になり、受託者の役割を果たせなくなった場合に備え、後任の受託者も何人か指定することになります。トラストが所有する不動産の場合、現受託者が亡くなったことを伝え、後任の生存受託者がトラストの管理権限等を引き継ぐことを報告するため、州の登記所に提出しなければならない書類等があります。
 
生存受託者がトラストの管理権限を引き継ぐために必要な書類等
ハワイ以外の多くの州では、不動産が所在する市の各郡に登記所があります。 その場合、現受託者の死亡を通知するとともに、トラストに任命されている生存受託者が受託者としての役割を果たすことになり、管理権限を引き継ぐことを報告するためのAffidavit(宣誓供述書)の形式の書面を登記所に提出することができます。

ハワイには独自の登記システムがあるため、Land Courtに属す不動産においては、現受託者の死亡の通知とともに、生存受託者が管理権限を引き継ぐ旨を通知するため、Ex Parte Petition of the Surviving Trustee(生存受託者の申請書)とLand Court Order to Grant the Ex Parte Petition(上記申請書を許可するための指令)という書類を提出しなければいけません。Regular Systemに属す不動産においては、Affidavit of Surviving Trustee(生存受託者の宣誓供述書)を提出することになります。

受託者が死亡し、新しい受託者が引き継ぐたびに、上記のプロセスを繰り返す必要があります。
 
まとめ
トラストにおいては、その存続期間中、維持管理が必要であり、最初に準備するだけでは、その後の維持管理から解放されるわけではないことを知っておくべきです。
 
 
 
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アメリカの弁護士の先生というと、相談しにくいイメージがあるようですが、本郷先生は優し くて話がしやすいので、みなさん安心されるのだと思います。本郷先生はフォローアップもまめにきちんとされているのも嬉しい点です。
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本郷法律事務所は、2023年度において、プロベート分野の「最優秀弁護士」の一人に選任されました。
Hongo Law Office - Best Probate Lawyers in Honolulu Award 2023
 
 
 
本郷友香弁護士は、ハワイの遺産相続の分野で2023年度のエリート弁護士に選任されました。 こちらの賞は、高いレベルの能力を示した弁護士を表彰するものです。
Hongo Law Office - Elite Lawyer Estate Planning 2023
 
 
 
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電話番号 (808) 237-9944、または yuka.hongo12@gmail.com にご連絡下さい。
 
弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言書やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産相続に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンジェルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士会員:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、ワシントンD.C.およびニューヨーク州の弁護士資格を有しています。また、ハワイ州弁護士会のInternational Law Sectionの会員です。

その他の資格:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントと公証人の資格も有しています。また、日英両語の複雑な翻訳経験もあります。

多文化への理解:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや国際的な案件を手がけることに精通しています。

会計の経験:本郷は、過去数年間、米国の大手会計事務所の東京事務所にて勤務経験があり、国境を越えた取引から生じる税的、または法的な問題に広範に関わった経験があります。

セミナー等:本郷は、ハワイでのTransfer on Deedや信託(Trust)等に関して、日本でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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弁護士本郷友香は、カリフォルニア州、ハワイ州、ワシントンD.C.とニューヨーク州の弁護士資格を有しています。
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