|
|
| 外国税額控除と日本の相続税額からの控除について |
| はじめに |
| 日米遺産税・贈与税の租税条約においては、外国で支払った、日本の相続税額に相当する金額を、日本の相続税額から控除できる「外国税額控除」として、認められています。
|
| |
| 外国税額控除の適用を受けるための要件 |
外国税額控除の適用を受けるためには、日本の法律上、相続人又は受遺者が、1.相続により国外資産を取得し、2.相続税に相当する税が、現地の法令により、国外資産に課されたことが必要です。
従って、日本国外に所在する被相続人の資産を日本の相続人が承継する場合、その資産が所在する国において、日本の相続税に相当する税額の対象になった場合は、その課税された税額について、外国税額控除の適用を受けることができます。
|
| |
| 外国税額控除で二重課税を回避する方法 |
亡くなった日本人が、日本以外の外国で所有されていた資産は、日本の相続税の課税対象となることがあります。また、その資産が所在する外国でも、その資産に対し、日本の相続税と同様の税金が課税されることもあります。この様な場合、資産が所在する外国と日本の両国で、同じ資産に対し、何らかの税金が課される可能性があります。
この様な二重課税を回避するため、外国で納めた税金を日本で納める相続税から控除することができます。日本の法律では、1.外国で支払った相続税額と、2.日本の相続税額 ×(外国にある相続資産合計 ÷ 相続人の相続資産額合計)のうち、いずれか少ない金額を日本で納める相続税額から控除することができます。
例えば、ある相続人が海外資産で、4,000万円相当を相続し、日本にある資産で、6,000万円相当の資産を相続したとします。日本で納めなければならない相続税額は、5,000万円ですが、米国で支払った相続税に相当する金額は、800万円でした。上記2.の計算式を当てはめてみますと、5,000万円 × (4,000万円 ÷ 1億円) = 2,000万円となります。こちらの2,000万円は、米国で納付した800万円よりも多いため、相続人は、日本で納付すべき相続税額の5,000万円から、いずれか少ない方の金額(つまり800万円)を控除することができます。合計で、相続人は日本で4,200万円の相続税額を支払うことになります。
|
| |
| まとめ |
| 海外で、日本の相続税に相当する様な税金を支払った場合、外国税額控除の対象となり、日本の相続税申告で控除できる可能性があることを知っておくと良いでしょう。 |
|
|
|
|
| |
| |
| この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました! |
|
|
|
この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
主に毎月遺産相続に関する内容を私自身で収録していくことになりますが、ゲストの方も大歓迎です。ポッドキャストのゲストの方を募集しています。出演に興味のある方は
yuka.hongo12@gmail.comにご連絡ください!
7番目のポッドキャストを以下からお聞きください。ポッドキャストVol. 7.では、アメリカと日本をつなぐための法律事務所をアトランタで立ち上げ、注目を集めている弁護士のAkiyo Inoko Hewett先生と対談させていただきました。法律の分野を通じて、世界中のどこにいても影響を及ぼすことができ、自身の特有のスキル等を活かし、企業が最も助けを必要とする際に、役立つことができるのかについて、お伺いしました。また、アトランタでの生活や、お父様から受け継いだ「ネットワークとコミュニティの大切さ」についての教えについてもお話いただきました。ぜひエピソードをお聴きください!
Episode Link |
|
|
|
|
| |
| |
| 本郷法律事務所へのご意見等 |
平素より本郷法律事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。弊所のサービスがお客様のご期待に沿うことができた場合、レビュー(弊所に対してのご意見等)をご投稿していただけますと幸いです。 お客様のレビューは、弊所がレベルの高いサービスを提供し続けることに役立つとともに、弊所が遺産相続等の案件に対し、どのようにお役立ちできるのかを、他のお客様にも知っていただくことに貢献します。レビューをお書き頂いてありがとうございます。
こちらのリンクにて、レビューをご投稿ください。 https://g.page/r/CZMJxYdmjvC3EBM/review |