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Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
外国税額控除と日本の相続税額からの控除について
はじめに
日米遺産税・贈与税の租税条約においては、外国で支払った、日本の相続税額に相当する金額を、日本の相続税額から控除できる「外国税額控除」として、認められています。
 
外国税額控除の適用を受けるための要件
外国税額控除の適用を受けるためには、日本の法律上、相続人又は受遺者が、1.相続により国外資産を取得し、2.相続税に相当する税が、現地の法令により、国外資産に課されたことが必要です。

従って、日本国外に所在する被相続人の資産を日本の相続人が承継する場合、その資産が所在する国において、日本の相続税に相当する税額の対象になった場合は、その課税された税額について、外国税額控除の適用を受けることができます。
 
外国税額控除で二重課税を回避する方法
亡くなった日本人が、日本以外の外国で所有されていた資産は、日本の相続税の課税対象となることがあります。また、その資産が所在する外国でも、その資産に対し、日本の相続税と同様の税金が課税されることもあります。この様な場合、資産が所在する外国と日本の両国で、同じ資産に対し、何らかの税金が課される可能性があります。

この様な二重課税を回避するため、外国で納めた税金を日本で納める相続税から控除することができます。日本の法律では、1.外国で支払った相続税額と、2.日本の相続税額 ×(外国にある相続資産合計 ÷ 相続人の相続資産額合計)のうち、いずれか少ない金額を日本で納める相続税額から控除することができます。

例えば、ある相続人が海外資産で、4,000万円相当を相続し、日本にある資産で、6,000万円相当の資産を相続したとします。日本で納めなければならない相続税額は、5,000万円ですが、米国で支払った相続税に相当する金額は、800万円でした。上記2.の計算式を当てはめてみますと、5,000万円 × (4,000万円 ÷ 1億円) = 2,000万円となります。こちらの2,000万円は、米国で納付した800万円よりも多いため、相続人は、日本で納付すべき相続税額の5,000万円から、いずれか少ない方の金額(つまり800万円)を控除することができます。合計で、相続人は日本で4,200万円の相続税額を支払うことになります。
 
まとめ
海外で、日本の相続税に相当する様な税金を支払った場合、外国税額控除の対象となり、日本の相続税申告で控除できる可能性があることを知っておくと良いでしょう。
 
 
 
 
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弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言者やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産処理に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨーラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンゼルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士資格等:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、コロンビア特別区およびニューヨーク州の弁護士資格を有しています。Hawaii Tax Instituteのアドバイザリー・コミティーのメンバーでもあります。

その他の資格等:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントとハワイ州の公証人の資格も有しています。また、日英のバイリンガルであり、日本語と英語の両方を適用した、豊富な法務実務経験があります。

多文化への理解等:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや、国際的な案件を手掛けることに精通しています。

セミナー等:本郷は、エステート・プランニングや遺産処理等について、日本と米国でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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弁護士本郷友香は、カリフォルニア州、ハワイ州、ニューヨーク州とワシントンD.C.の弁護士資格を有しています。
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