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Estate Planning Alert - Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
法定相続分とは
日本の民法には、被相続人の遺産を相続人たちの間でどの様に分配するのかを定めている独自のルールがあります。「法定相続」とは、被相続人が有効な遺言書を残していない場合に、その遺産を相続人たちの間でどの様に分配されるのかを定める法定相続制度を指します。「法定相続分」とは、当該制度上、「法定相続人」が受け取る、予め定められた割合のことを言います。
 
法定相続分の配分方法
被相続人が遺言書を残していない場合、相続人たちは会議をして、被相続人の遺産を誰がどの様に受け取るのかについて、協議します。こちらの協議をする際、法定相続分は、被相続人の遺産の分け方を決めるための基準となります。ただし、法定相続分は、誰が何を相続するのかを決定するための目安であり、必ず遵守しなければならない強制的なものではないということを知っておくべきです。

一般的に、生存配偶者、子供、兄弟姉妹と姪・甥が、以下に指定されている割合で、法定相続分を受け取る権利を有します。相続人たちは、以下に挙げる優先順位に従って、法定相続分を受け取る権利を有することに注意が必要です。優先順位の高い相続人が法定相続分を受け取った場合、それよりも優先順位の低い相続人は何も受け取ることができません。
1. 生存配偶者のみを残して死亡した場合
1. 生存配偶者が100%受け取る
2. 生存配偶者と子供を残して死亡した場合
2. 生存配偶者が1/2を受け取り、子供が1/2を受け取る(*子供が2人いる場合、各自に1/4ずつ分配される)
3. 生存配偶者と親を残して死亡した場合
3. 生存配偶者が2/3を受け取り、親が残りの1/3を受け取る
4. 生存配偶者と兄弟姉妹を残して死亡した場合
4. 生存配偶者が3/4を受け取り、兄弟姉妹が残りの1/4を受け取る(*兄弟姉妹が既に死亡している場合、姪・甥が代わりにその分を受け取る)
 
まとめ
ご家族の一員が亡くなった際に、ご自身の相続権を理解し、その権利を主張するための基準として、法定相続のルールについて把握しておくべきです。
 
 
 
 
この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
ハワイから学ぶアメリカの相続制度 ポッドキャストゲストVol.19
この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
主に毎月遺産相続に関する内容を私自身で収録していくことになりますが、ゲストの方も大歓迎です。ポッドキャストのゲストの方を募集しています。出演に興味のある方は、yuka.hongo12@gmail.comにご連絡ください!

19番目のポッドキャストを以下からお聞きください。ポッドキャストVol.19では、日本で国際企業法務や国際相続を専門とする、弁護士の樋口一磨先生をお迎えしました。
樋口先生は、日本と海外をつなぐ企業法務を数多く手がけるほか、近年増加している国際相続案件にも幅広く対応されています。今回のエピソードでは、海外に資産を所有する方や海外に住むご家族がいらっしゃる方などに関わる相続について、実際に良く起こりうる相談事例や、事前の準備がなぜ重要なのかについて、お話いただきました。また、中小企業などが、海外ビジネスで直面しやすい法律上の問題などについても解説していただきました。
さらに、樋口先生のアメリカ留学や、サルサダンスやゴルフに対しての熱意、先生のご家族が深い縁を持つフラダンスやハワイなどについてもお話いただきました。法律のお話と共に、先生の国際的なキャリアの基盤となったご経験なども垣間見ることができる、親しみやすく学びの多いエピソードです。ぜひお聴きください!
Episode Link
 
 
 
本郷法律事務所へのご意見等
平素より本郷法律事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。弊所のサービスがお客様のご期待に沿うことができた場合、レビュー(弊所に対してのご意見等)をご投稿していただけますと幸いです。 お客様のレビューは、弊所がレベルの高いサービスを提供し続けることに役立つとともに、弊所が遺産相続等の案件に対し、どのようにお役立ちできるのかを、他のお客様にも知っていただくことに貢献します。レビューをお書き頂いてありがとうございます。

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お客様の声
アメリカの弁護士の先生というと、相談しにくいイメージがあるようですが、本郷先生は優し くて話がしやすいので、みなさん安心されるのだと思います。本郷先生はフォローアップもまめにきちんとされているのも嬉しい点です。
ホノルル Sachiko Trillo
辻・本郷税理士法人様からのご紹介という事もあり、信頼してお任せすることができました。相続のことでご相談しましたが私どもの希望などを確認し迅速に手続をして頂きましたので感謝しております。
東京都 K.A. 
 
本郷先生は専門的な事も丁寧に説明して下さりとても感じの良い対応に感謝しております。依頼を引き受けて頂きましたことは心強かったです。
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個人のトラストの相談のみならず、会社の法的な相談も丁寧に対応していただきました。コストも良心的でフォローアップも的確です。
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本郷友香弁護士は、USA Todayの記事において、Top 5 Influential Lawyers in 2026(2026年において、最も影響力のあるトップ5名の弁護士)の一人に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
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本郷友香弁護士は、CIO Women Magazine の記事において、The Most Iconic Woman Attorney Redefining Legal Excellence - 2026(2026年において、リーガル・エクセレンスの再定義に貢献する最も代表的な弁護士)に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
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本郷友香弁護士は、CEO World Leadersの記事において、The Most Empowering Women Leaders to Watch in 2026(2026年において、注目すべき、最も影響力のある女性リーダー)に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
Article link:https://ceoworldleaders.com/magazine/the-most-empowering-women-leaders-to-watch-in-2026
E-Magazine link:https://ceoworldleaders.com/magazine/the-most-empowering-women-leaders-to-watch-in-2026/overview
2026年において、注目すべき、最も影響力のある女性リーダー
 
 
 
本郷友香弁護士は、Top Global Recognition の記事において、The Trailblazing Attorney Redining Legal Excellence & Client Trust - 2026(2026年において、リーガル・サービスと顧客信頼度の再定義に貢献する、先駆的な弁護士)に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
https://topglobalrecognition.com/yuka-hongo/
2026年において、リーガル・サービスと顧客信頼度の再定義に貢献する、先駆的な弁護士
 
 
 
本郷友香弁護士は、The Global Titans の記事において、Top Influential Attorney in International Wealth and Probate Law - 2026(2026年において、国際資産やプロベートの分野で最も影響力のある弁護士)に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
Digital Link:https://theglobaltitans.com/top-influential-attorney-in-international-wealth-and-probate-law-2026/
Weblive Link:https://theglobaltitans.com/yuka-hongo/
2026年において、国際資産やプロベートの分野で最も影響力のある弁護士
 
 
 
本郷友香弁護士は、Digital Times Magazine の記事において、Top 5 Inspiring Lawyers to Watch in 2026(2026年において、最も感銘を与える5名の弁護士の1人)に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
Digital Link:https://digitaltimes-media.com/yuka-hongo/
Weblive Link:https://digitaltimes-media.com/yuka-hongo-safeguarding-family-legacies-through-legal-clarity/
2026年において、最も感銘を与える5名の弁護士の1人
 
 
 
本郷友香弁護士は、America's Top 50 Lawyers(米国でのトップ50人の弁護士)において、2026年ハワイ州のEstates & Trusts(遺産相続)の分野において、トップ50人の弁護士に選任されました。以下から、詳細をご査収ください。
https://www.americastop50lawyers.com/product-page/yuka-hongo-america-s-top-50-lawyers-estates-trusts-hawaii
America's Top 50 Lawyers
 
 
 
本郷友香弁護士は、2024年のマークィーズ・フーズ・フーの名誉ある「Honored Listee」賞を受賞しました。マークィーズは 1898 年以来、功績を残した個人やイノベーターの生涯を記録してきました。
Attorney Yuka Hongo included in Marquis Who's Who 2024
 
 
 
本郷法律事務所は、2026年度において、プロベート分野の「最優秀弁護士」の一人に選任されました。
Hongo Law Office - Best Probate Lawyers in Honolulu Award 2026
 
 
 
本郷友香弁護士は、ハワイの遺産相続の分野で、2026年度のエリート弁護士に選任されました。こちらの賞は、高いレベルの能力を示した弁護士を表彰するものです。
Hongo Law Office - Elite Lawyer Estate Planning 2025
 
 
 
電話またはメールにてご連絡ください。
ご質問等ございましたら、ご連絡ください。

電話番号 (808) 237-9944、または yuka.hongo12@gmail.com にご連絡下さい。
 
弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言者やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産処理に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨーラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンゼルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士資格等:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、ワシントン州、コロンビア特別区の弁護士資格を有しています。Hawaii Tax Instituteのアドバイザリー・コミティーのメンバーでもあります。

その他の資格等:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントとハワイ州の公証人の資格も有しています。また、日英のバイリンガルであり、日本語と英語の両方を適用した、豊富な法務実務経験があります。

多文化への理解等:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや、国際的な案件を手掛けることに精通しています。

セミナー等:本郷は、エステート・プランニングや遺産処理等について、日本と米国でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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エステート・プランニングと遺産相続弁護士 本郷友香
本郷法律事務所
2155 Kalakaua Avenue, #410 • Honolulu, Hawaii 96815
ハワイ州での電話番号: (808) 237-9944
yuka.hongo12@gmail.comhttps://hongolaw.com/
弁護士本郷友香は、ハワイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、ワシントン州、コロンビア特別区の
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