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Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
ポータビリティと2025年の遺産税免除額が減額される際へのその影響
ポータビリティとは
ポータビリティとは、最初に死亡した配偶者の未使用の遺産税免除額分を生存配偶者が使えるように、後者に提供することです。
 
ポータビリティの適用例
夫婦A(夫)とB(妻)を考えてみましょう。 A は 2024 年に亡くなり、彼の遺産は 261 万ドルと評価されます。 これは、彼に未使用の遺産税免除額1,100万ドルがあることになります(2024年の遺産税免除額1,361万ドル - 261万ドル)。 B がポータビリティを選択した場合、2024 年には免除総額は 2,461 万ドル (1,361 万ドル + 1,100 万ドル) になります。 B がポータビリティを選択しなかった場合、遺産税免除額は1,361 万ドルに至ります。
 
ポータビリティがきちんと適用されるためにすること
ポータビリティは自動的には行われないため、納税義務がないために遺産税申告書を提出する必要がない場合においても、最初の配偶者の死亡日から 9 か月以内に遺産税申告書を提出する必要があることに注意してください。 遺産税申告書が提出されない場合、ポータビリティは適用されず、最初に死亡した配偶者の未使用の遺産税免除額を生存配偶者が使用することはできなくなります。
 
2025年に遺産税免除額が減額される可能性を考慮した場合のポータビリティの重要性
2025 年の遺産税および贈与税の免除額が、現在の半分に減額されるという話があり、その場合、2025 年には遺産税の免除額が 500 万~600 万ドルまで減額される可能性があります。遺産税の免除額が減額された場合、多額の遺産を所有し、遺産税の支払いをできる限り軽減したいと考えている夫婦にとって、ポータビリティは非常に役立つことになります。
 
まとめ
米国の遺産税免除が大幅に減額される可能性がある場合に備えて、ポータビリティなどの概念について知識を広めておくと役立ちます。
 
 
 
ニューヨーク事務所開設
本郷友香(ほんごう ゆか)弁護士は、ニューヨークに本郷法律事務所を開設することを発表いたします。 2023 年 10 月 1 日より、新しいオフィスは 305 Broadway, Suite 700, New York, NY に開設されます。 本郷弁護士は、カリフォルニア州およびワシントンD.C.だけでなく、ハワイとニューヨークでも弁護士資格を有しており、ニューヨークを拠点とするクライアントに、エステート・プランニング、または遺産処理やプロベートのサービスを広げていくことを希望しています。ニューヨーク事務所へのお問い合わせは、(646) 825-6944 に電話を掛けて頂くか、yuka.hongo12@gmail.com にメッセージをお送りください。
 
 
 
本郷法律事務所へのご意見等
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お客様の声
アメリカの弁護士の先生というと、相談しにくいイメージがあるようですが、本郷先生は優し くて話がしやすいので、みなさん安心されるのだと思います。本郷先生はフォローアップもまめにきちんとされているのも嬉しい点です。
ホノルル Sachiko Trillo
辻・本郷税理士法人様からのご紹介という事もあり、信頼してお任せすることができました。 相続のことでご相談しましたが私どもの希望などを確認し迅速に手続をして頂きましたので感謝しております。
東京都 K.A. 
 
本郷先生は専門的な事も丁寧に説明して下さりとても感じの良い対応に感謝しております。依頼を引き受けて頂きましたことは心強かったです。
大阪 瀬戸充子
個人のトラストの相談のみならず、会社の法的な相談も丁寧に対応していただきました。コストも良心的でフォローアップも的確です。
ロサンゼルス、会社経営、S. Suzuki
 
親切に対応して頂いて感謝しています。事務所がワイキキで自宅から近くて良かったです。
ワイキキ 杉山
家族がハワイに所有している二つのコンドミニアムを、私が相続することになりました。私の依頼を一年という短期間で済ませていただき、大変感謝しております。
那須 坂本修一
 
ハワイ不動産の相続時に問題になるプロベートの対策について、わかりにくい点も細かく丁寧に説明をいただき当社のお客様にも非常に満足いただきました。パスポート認証についてもお客様にお手間なくお手続きできる点も助かります。本郷先生は何でも相談できる心強い存在です。
リストサザビーズインターナショナルリアルティ 東京オフィス 大橋
ハワイの不動産登記や相続に関する法律は日本と異なり、ましてや英語では敷居が高くて困っていましたが、本郷先生は、日本語で込み入った相談をすることができ、納得のいくご説明をいただけました。今後もよろしくお願いいたします。
ホノルル K. Iwasaki
 
本郷さんに不動産の相続の遺言で大変お世話になりました。日本に来ていただき大変助かりました。
川崎 S.T.
トラスト作成は、私たち夫婦にとって長年の懸案事項した。本郷弁護士に日英両語で迅速に対応していただいたお陰で、安心して次のステージを考えていけそうです。心から感謝しています。
ホノルル A.P.ご夫婦 
 
本郷法律事務所は、2024年度において、プロベート分野の「最優秀弁護士」の一人に選任されました。
Hongo Law Office - Best Probate Lawyers in Honolulu Award 2024
 
 
 
本郷友香弁護士は、ハワイの遺産相続の分野で2023年度のエリート弁護士に選任されました。 こちらの賞は、高いレベルの能力を示した弁護士を表彰するものです。
Hongo Law Office - Elite Lawyer Estate Planning 2023
 
 
 
電話またはメールにてご連絡ください。
ご質問等ございましたら、ご連絡ください。

電話番号 (808) 237-9944、または yuka.hongo12@gmail.com にご連絡下さい。
 
弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言書やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産相続に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンジェルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士会員:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、ワシントンD.C.およびニューヨーク州の弁護士資格を有しています。また、ハワイ州弁護士会のInternational Law Sectionの会員です。

その他の資格:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントと公証人の資格も有しています。また、日英両語の複雑な翻訳経験もあります。

多文化への理解:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや国際的な案件を手がけることに精通しています。

会計の経験:本郷は、過去数年間、米国の大手会計事務所の東京事務所にて勤務経験があり、国境を越えた取引から生じる税的、または法的な問題に広範に関わった経験があります。

セミナー等:本郷は、ハワイでのTransfer on Deedや信託(Trust)等に関して、日本でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
お友達のご紹介
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エステート・プランニングと遺産相続弁護士 本郷友香
本郷法律事務所
2155 Kalakaua Avenue, #410 • Honolulu, Hawaii 96815
ハワイ州での電話番号: (808) 237-9944 • カリフォルニア州での電話番号: (310) 923-2315
305 Broadway, #700 • New York, New York 10007 • (646) 825-6944
yuka.hongo12@gmail.comhttps://hongolaw.com/
弁護士本郷友香は、カリフォルニア州、ハワイ州、ワシントンD.C.とニューヨーク州の弁護士資格を有しています。
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