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Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
住所等の変更登記が2026年4月1日から義務化されることについて
2024年において、相続登記について新しい法律が施行され、相続人が不動産を相続した場合、故人である元々の所有者から相続人に名義を移す際、その事実を登記しなければならなくなりました。2026年4月1日より、不動産所有者の住所変更、または氏名や会社の名称の変更等を登記することが義務化される法律が施行されることになります。2024年に施行された相続登記の法律に続く当該ルールは、不動産名義をより明確にする日本の取り組みを更に強化するものです。
 
新しい法律において知っておく主なポイント
以下は、新しい法律において知っておく主なポイントを含みます。
  • 不動産名義人に住所や氏名等の変更があった場合、変更があった日から2年以内に登記をする必要がある。
  • 正当な理由がなく、登記を怠った場合、5万円以下の過料が請求される場合もある。(当該新しい法律の施行前の過去の年度においては、罰則が科されることはありませんでした。)
  • 当該新しい法律ですが、施行日前(2026年3月31日までの時期)の住所変更等においても適用されることになる。ただし、2年間の猶予期間が付与されることになり、施行日後の2年以内(2028年3月31日まで)に登記すれば良く、罰金等は科されないことになる。
  • 住所変更を登記するには、住民票や登記申請書等を提出する必要がある。また、不動産1件につき、登記免許税として、1,000円支払うことになる。
  • 住所変更等をする際、不動産所有者は、相続した不動産がある場合、相続登記手続きの処理も完了しているのかについても確認すべきである。
 
まとめ
不動産に関する法律等は変更される可能性があり、所有者が新しい法律等を遵守しない場合、罰金等の対象になることがあるため、日本の不動産や土地の所有者に影響を及ぼす可能性のある不動産に関係する法律等については、留意しておくことが望ましいです。
 
 
 
 
この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
ハワイから学ぶアメリカの相続制度の画像 ポッドキャストゲストVol.13の画像
この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
主に毎月遺産相続に関する内容を私自身で収録していくことになりますが、ゲストの方も大歓迎です。ポッドキャストのゲストの方を募集しています。出演に興味のある方は、 yuka.hongo12@gmail.comにご連絡ください!

13番目のポッドキャストを以下からお聞きください。ポッドキャストVol.13では、ホノルルにあるタイムシェアのリセール販売等に携われている「Kujira Club」の社長兼プリンシパル・ブローカーである中山孝志さんにお話をお伺いしました。
タイムシェアは、毎年一定の期間、「楽園」を所有することを可能にする、とても魅力的、且つ手の届きやすい不動産の一種になります。また、プロベートの対象にもなるため、今回はタイムシェアの所有権をどのようにしておけば、長期に渡るプロベートを回避できるのかについても話し合いました。
中山さんの興味深い趣味等についてもぜひお聴きください。
Episode Link
 
 
 
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お客様の声
アメリカの弁護士の先生というと、相談しにくいイメージがあるようですが、本郷先生は優し くて話がしやすいので、みなさん安心されるのだと思います。本郷先生はフォローアップもまめにきちんとされているのも嬉しい点です。
ホノルル Sachiko Trillo
辻・本郷税理士法人様からのご紹介という事もあり、信頼してお任せすることができました。 相続のことでご相談しましたが私どもの希望などを確認し迅速に手続をして頂きましたので感謝しております。
東京都 K.A. 
 
本郷先生は専門的な事も丁寧に説明して下さりとても感じの良い対応に感謝しております。依頼を引き受けて頂きましたことは心強かったです。
大阪 瀬戸充子
個人のトラストの相談のみならず、会社の法的な相談も丁寧に対応していただきました。コストも良心的でフォローアップも的確です。
ロサンゼルス、会社経営、S. Suzuki
 
親切に対応して頂いて感謝しています。事務所がワイキキで自宅から近くて良かったです。
ワイキキ 杉山
家族がハワイに所有している二つのコンドミニアムを、私が相続することになりました。私の依頼を一年という短期間で済ませていただき、大変感謝しております。
那須 坂本修一
 
ハワイ不動産の相続時に問題になるプロベートの対策について、わかりにくい点も細かく丁寧に説明をいただき当社のお客様にも非常に満足いただきました。パスポート認証についてもお客様にお手間なくお手続きできる点も助かります。本郷先生は何でも相談できる心強い存在です。
リストサザビーズインターナショナルリアルティ 東京オフィス 大橋
ハワイの不動産登記や相続に関する法律は日本と異なり、ましてや英語では敷居が高くて困っていましたが、本郷先生は、日本語で込み入った相談をすることができ、納得のいくご説明をいただけました。今後もよろしくお願いいたします。
ホノルル K. Iwasaki
 
本郷さんに不動産の相続の遺言で大変お世話になりました。日本に来ていただき大変助かりました。
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トラスト作成は、私たち夫婦にとって長年の懸案事項した。本郷弁護士に日英両語で迅速に対応していただいたお陰で、安心して次のステージを考えていけそうです。心から感謝しています。
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本郷友香弁護士は、USA Todayの記事において、Law’s Finest: Distinguished Attorneys of 2025(2025年に最も影響を及ぼした弁護士)の一人に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
https://www.usatoday.com/story/special/contributor-content/2025/10/06/laws-finest-distinguished-attorneys-of-2025/86548130007/
2025年に最も影響を及ぼした弁護士
 
 
 
本郷友香弁護士は、MSNの記事において、The Legal Elite: 10 Most Distinguished Lawyers of 2025(2025年に最も功績を残した10名の弁護士)の一人に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
https://www.msn.com/en-us/society-culture-and-history/human-rights/the-legal-elite-10-most-distinguished-lawyers-of-2025/ar-AA1KbvOS?ocid=BingNewsSerp
2025年に最も功績を残した10名の弁護士
 
 
 
本郷友香弁護士は、2024年のマークィーズ・フーズ・フーの名誉ある「Honored Listee」賞を受賞しました。マークィーズは 1898 年以来、功績を残した個人やイノベーターの生涯を記録してきました。
Attorney Yuka Hongo included in Marquis Who's Who 2024
 
 
 
本郷法律事務所は、2026年度において、プロベート分野の「最優秀弁護士」の一人に選任されました。
Hongo Law Office - Best Probate Lawyers in Honolulu Award 2026
 
 
 
本郷友香弁護士は、ハワイの遺産相続の分野で、2026年度のエリート弁護士に選任されました。こちらの賞は、高いレベルの能力を示した弁護士を表彰するものです。
Hongo Law Office - Elite Lawyer Estate Planning 2025
 
 
 
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弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言者やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産処理に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨーラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンゼルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士資格等:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、ワシントン州、コロンビア特別区の弁護士資格を有しています。Hawaii Tax Instituteのアドバイザリー・コミティーのメンバーでもあります。

その他の資格等:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントとハワイ州の公証人の資格も有しています。また、日英のバイリンガルであり、日本語と英語の両方を適用した、豊富な法務実務経験があります。

多文化への理解等:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや、国際的な案件を手掛けることに精通しています。

セミナー等:本郷は、エステート・プランニングや遺産処理等について、日本と米国でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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エステート・プランニングと遺産相続弁護士 本郷友香
本郷法律事務所
2155 Kalakaua Avenue, #410 • Honolulu, Hawaii 96815
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yuka.hongo12@gmail.comhttps://hongolaw.com/
弁護士本郷友香は、ハワイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、ワシントン州、コロンビア特別区の
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