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| 住所等の変更登記が2026年4月1日から義務化されることについて |
| 2024年において、相続登記について新しい法律が施行され、相続人が不動産を相続した場合、故人である元々の所有者から相続人に名義を移す際、その事実を登記しなければならなくなりました。2026年4月1日より、不動産所有者の住所変更、または氏名や会社の名称の変更等を登記することが義務化される法律が施行されることになります。2024年に施行された相続登記の法律に続く当該ルールは、不動産名義をより明確にする日本の取り組みを更に強化するものです。
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| 新しい法律において知っておく主なポイント |
以下は、新しい法律において知っておく主なポイントを含みます。
- 不動産名義人に住所や氏名等の変更があった場合、変更があった日から2年以内に登記をする必要がある。
- 正当な理由がなく、登記を怠った場合、5万円以下の過料が請求される場合もある。(当該新しい法律の施行前の過去の年度においては、罰則が科されることはありませんでした。)
- 当該新しい法律ですが、施行日前(2026年3月31日までの時期)の住所変更等においても適用されることになる。ただし、2年間の猶予期間が付与されることになり、施行日後の2年以内(2028年3月31日まで)に登記すれば良く、罰金等は科されないことになる。
- 住所変更を登記するには、住民票や登記申請書等を提出する必要がある。また、不動産1件につき、登記免許税として、1,000円支払うことになる。
- 住所変更等をする際、不動産所有者は、相続した不動産がある場合、相続登記手続きの処理も完了しているのかについても確認すべきである。
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| まとめ |
| 不動産に関する法律等は変更される可能性があり、所有者が新しい法律等を遵守しない場合、罰金等の対象になることがあるため、日本の不動産や土地の所有者に影響を及ぼす可能性のある不動産に関係する法律等については、留意しておくことが望ましいです。 |
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| この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました! |
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主に毎月遺産相続に関する内容を私自身で収録していくことになりますが、ゲストの方も大歓迎です。ポッドキャストのゲストの方を募集しています。出演に興味のある方は、
yuka.hongo12@gmail.comにご連絡ください!
13番目のポッドキャストを以下からお聞きください。ポッドキャストVol.13では、ホノルルにあるタイムシェアのリセール販売等に携われている「Kujira Club」の社長兼プリンシパル・ブローカーである中山孝志さんにお話をお伺いしました。
タイムシェアは、毎年一定の期間、「楽園」を所有することを可能にする、とても魅力的、且つ手の届きやすい不動産の一種になります。また、プロベートの対象にもなるため、今回はタイムシェアの所有権をどのようにしておけば、長期に渡るプロベートを回避できるのかについても話し合いました。
中山さんの興味深い趣味等についてもぜひお聴きください。
Episode Link |
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