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Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
エステートプランニングにまつわる良くある誤解等と2026年度のエステートプランニングに関するチェックリスト
新年明けましておめでとうございます。2026年度には、遺産税の免除額が、500万ドルに戻る予定でした。しかし、こちらの金額には戻らず、2026年度の遺産税の免除額は、1,500万ドルに増加してしまい、2025年度の遺産税の免除額の1,399ドルからの増加となりました。

遺産税の免除額の変化を予測するのが難しいため、今後発生する可能性のある、エステートプランニングに関係する税法の改正等に対応できる様、エステートプランの作成(未作成の場合)、または既存のエステートプランの見直しや更新(既に作成済みの場合)をすることをお勧めします。
 
エステートプランニングにまつわる誤解等
エステートプランニングにまつわる誤解等が、エステートプランの作成等を妨げる場合があります。以下の誤解等が含まれます。
  1. 誤解1)エステートプランを作成するのには若すぎる。(家やマンションを所有している、または結婚していて、子供がいる等の場合、エステートプランを作成するのには早くないかもしれません。)
  2. 誤解2)少額資産しか所有していない。(タイムシェアの様な少額資産でも、プロベートの対象となる場合もあります。)
  3. 誤解3)数年前に遺言書、またはトラスト(信託)を作成したので、更新等は不要である。(生前、新しい資産等を取得した場合は、遺言書やトラスト等の更新が必要になる可能性もあります。)
  4. 誤解4)家族の皆が資産について合意をしているので、遺産を巡り、争うことはない。(遺言書やトラスト等に故人の意思が文書化されていない場合、故人が亡くなられた後、誰が何を相続するのかについて、ご遺族が争う可能性もあります。)
心に抱えている、エステートプランニングにまつわる誤解等を手放し、亡くなられた後の時に備え、準備をして行くことが大切です。
 
2026年度のエステートプランニングに関するチェックリスト
以下のチェックリストを参考にして、エステートプランの作成や、既存のエステートプランの見直し・更新等を進めて行くことができます。
  1. 資産の受益者と管理者等について、誰に指定するのかを決める。(誰が資産を受け取り、誰に資産の管理をしてもらうのか等について検討してみること。)
  2. どの様な資産を所有しているのかを整理してみる。(自宅、銀行口座、生命保険、自動車等を含む所有資産を、書き出してみます。)
  3. 受益者の確認をする。(401(k)やIRA等を含む退職金口座にて、死亡時の受益者を誰に指定してあったのかについて確認し、必要に応じて変更する等。)
  4. 遺言書、またはトラスト(信託)のいずれかを作成することについて判断する。(遺言書の様な、プロベートを回避することはできないが、より簡素なエステートプラン文書を作成する、またはトラスト(信託)の様な、より包括的で、プロベートを回避することを可能にするエステートプランを作成するのか等について決定する。)
また、生前に判断能力を失った場合に備え、ご自身を保護するための委任状等(永続的委任状や医療に関する委任状等)の必要性等についても、検討してみることもできます。
 
まとめ
遺産税の免除額の変化については、予測が不可能であり、エステートプランの必要性は年齢を重ねるほど、重要性が高まるため、2026年の新年を迎えるにあたり、エステートプランの作成、または既存のエステートプランの見直しや更新等について、進めていくことをお勧めします。
 
 
 
 
この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
ハワイから学ぶアメリカの相続制度の画像 ポッドキャストゲストVol.12の画像
この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
主に毎月遺産相続に関する内容を私自身で収録していくことになりますが、ゲストの方も大歓迎です。ポッドキャストのゲストの方を募集しています。出演に興味のある方は、 yuka.hongo12@gmail.comにご連絡ください!

12番目のポッドキャストを以下からお聞きください。ポッドキャストVol.12では、大阪を拠点にご活躍されている弁護士の阪口英子先生をお迎えしました。つい最近、日本での離婚をテーマにした講演会で、阪口先生のお話を伺う機会があり、その際に多くのことを学ばせていただきました。
本エピソードでは、国際的な離婚や相続等、日本と外国をまたぐ案件において、阪口先生の法律事務所がどの様にクライアントの皆さまの「架け橋」となってサポートされているのか等についてお話を伺いました。この様なサポートは、お客様にとって、非常に大変な時期に、大きな手助けとなります。
また、日本で今人気のある「推し活」についても、楽しくお話をお伺いすることができました。
国際的な離婚や相続問題でお悩みの方は、ぜひ一度、阪口先生にご相談ください。
Episode Link
 
 
 
本郷法律事務所へのご意見等
平素より本郷法律事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。弊所のサービスがお客様のご期待に沿うことができた場合、レビュー(弊所に対してのご意見等)をご投稿していただけますと幸いです。 お客様のレビューは、弊所がレベルの高いサービスを提供し続けることに役立つとともに、弊所が遺産相続等の案件に対し、どのようにお役立ちできるのかを、他のお客様にも知っていただくことに貢献します。レビューをお書き頂いてありがとうございます。

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https://g.page/r/CZMJxYdmjvC3EBM/review
 
お客様の声
アメリカの弁護士の先生というと、相談しにくいイメージがあるようですが、本郷先生は優し くて話がしやすいので、みなさん安心されるのだと思います。本郷先生はフォローアップもまめにきちんとされているのも嬉しい点です。
ホノルル Sachiko Trillo
辻・本郷税理士法人様からのご紹介という事もあり、信頼してお任せすることができました。 相続のことでご相談しましたが私どもの希望などを確認し迅速に手続をして頂きましたので感謝しております。
東京都 K.A. 
 
本郷先生は専門的な事も丁寧に説明して下さりとても感じの良い対応に感謝しております。依頼を引き受けて頂きましたことは心強かったです。
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個人のトラストの相談のみならず、会社の法的な相談も丁寧に対応していただきました。コストも良心的でフォローアップも的確です。
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親切に対応して頂いて感謝しています。事務所がワイキキで自宅から近くて良かったです。
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家族がハワイに所有している二つのコンドミニアムを、私が相続することになりました。私の依頼を一年という短期間で済ませていただき、大変感謝しております。
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ハワイ不動産の相続時に問題になるプロベートの対策について、わかりにくい点も細かく丁寧に説明をいただき当社のお客様にも非常に満足いただきました。パスポート認証についてもお客様にお手間なくお手続きできる点も助かります。本郷先生は何でも相談できる心強い存在です。
リストサザビーズインターナショナルリアルティ 東京オフィス 大橋
ハワイの不動産登記や相続に関する法律は日本と異なり、ましてや英語では敷居が高くて困っていましたが、本郷先生は、日本語で込み入った相談をすることができ、納得のいくご説明をいただけました。今後もよろしくお願いいたします。
ホノルル K. Iwasaki
 
本郷さんに不動産の相続の遺言で大変お世話になりました。日本に来ていただき大変助かりました。
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トラスト作成は、私たち夫婦にとって長年の懸案事項した。本郷弁護士に日英両語で迅速に対応していただいたお陰で、安心して次のステージを考えていけそうです。心から感謝しています。
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本郷友香弁護士は、USA Todayの記事において、Law’s Finest: Distinguished Attorneys of 2025(2025年に最も影響を及ぼした弁護士)の一人に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
https://www.usatoday.com/story/special/contributor-content/2025/10/06/laws-finest-distinguished-attorneys-of-2025/86548130007/
2025年に最も影響を及ぼした弁護士
 
 
 
本郷友香弁護士は、MSNの記事において、The Legal Elite: 10 Most Distinguished Lawyers of 2025(2025年に最も功績を残した10名の弁護士)の一人に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
https://www.msn.com/en-us/society-culture-and-history/human-rights/the-legal-elite-10-most-distinguished-lawyers-of-2025/ar-AA1KbvOS?ocid=BingNewsSerp
2025年に最も功績を残した10名の弁護士
 
 
 
本郷友香弁護士は、2024年のマークィーズ・フーズ・フーの名誉ある「Honored Listee」賞を受賞しました。マークィーズは 1898 年以来、功績を残した個人やイノベーターの生涯を記録してきました。
Attorney Yuka Hongo included in Marquis Who's Who 2024
 
 
 
本郷法律事務所は、2026年度において、プロベート分野の「最優秀弁護士」の一人に選任されました。
Hongo Law Office - Best Probate Lawyers in Honolulu Award 2026
 
 
 
本郷友香弁護士は、ハワイの遺産相続の分野で、2025年度のエリート弁護士に選任されました。こちらの賞は、高いレベルの能力を示した弁護士を表彰するものです。
Hongo Law Office - Elite Lawyer Estate Planning 2025
 
 
 
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弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言者やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産処理に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨーラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンゼルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士資格等:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、ワシントン州、コロンビア特別区の弁護士資格を有しています。Hawaii Tax Instituteのアドバイザリー・コミティーのメンバーでもあります。

その他の資格等:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントとハワイ州の公証人の資格も有しています。また、日英のバイリンガルであり、日本語と英語の両方を適用した、豊富な法務実務経験があります。

多文化への理解等:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや、国際的な案件を手掛けることに精通しています。

セミナー等:本郷は、エステート・プランニングや遺産処理等について、日本と米国でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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エステート・プランニングと遺産相続弁護士 本郷友香
本郷法律事務所
2155 Kalakaua Avenue, #410 • Honolulu, Hawaii 96815
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yuka.hongo12@gmail.comhttps://hongolaw.com/
弁護士本郷友香は、ハワイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、ワシントン州、コロンビア特別区の
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