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| エステートプランニングにまつわる良くある誤解等と2026年度のエステートプランニングに関するチェックリスト |
新年明けましておめでとうございます。2026年度には、遺産税の免除額が、500万ドルに戻る予定でした。しかし、こちらの金額には戻らず、2026年度の遺産税の免除額は、1,500万ドルに増加してしまい、2025年度の遺産税の免除額の1,399ドルからの増加となりました。
遺産税の免除額の変化を予測するのが難しいため、今後発生する可能性のある、エステートプランニングに関係する税法の改正等に対応できる様、エステートプランの作成(未作成の場合)、または既存のエステートプランの見直しや更新(既に作成済みの場合)をすることをお勧めします。
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| エステートプランニングにまつわる誤解等 |
エステートプランニングにまつわる誤解等が、エステートプランの作成等を妨げる場合があります。以下の誤解等が含まれます。
- 誤解1)エステートプランを作成するのには若すぎる。(家やマンションを所有している、または結婚していて、子供がいる等の場合、エステートプランを作成するのには早くないかもしれません。)
- 誤解2)少額資産しか所有していない。(タイムシェアの様な少額資産でも、プロベートの対象となる場合もあります。)
- 誤解3)数年前に遺言書、またはトラスト(信託)を作成したので、更新等は不要である。(生前、新しい資産等を取得した場合は、遺言書やトラスト等の更新が必要になる可能性もあります。)
- 誤解4)家族の皆が資産について合意をしているので、遺産を巡り、争うことはない。(遺言書やトラスト等に故人の意思が文書化されていない場合、故人が亡くなられた後、誰が何を相続するのかについて、ご遺族が争う可能性もあります。)
心に抱えている、エステートプランニングにまつわる誤解等を手放し、亡くなられた後の時に備え、準備をして行くことが大切です。
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2026年度のエステートプランニングに関するチェックリスト |
以下のチェックリストを参考にして、エステートプランの作成や、既存のエステートプランの見直し・更新等を進めて行くことができます。
- 資産の受益者と管理者等について、誰に指定するのかを決める。(誰が資産を受け取り、誰に資産の管理をしてもらうのか等について検討してみること。)
- どの様な資産を所有しているのかを整理してみる。(自宅、銀行口座、生命保険、自動車等を含む所有資産を、書き出してみます。)
- 受益者の確認をする。(401(k)やIRA等を含む退職金口座にて、死亡時の受益者を誰に指定してあったのかについて確認し、必要に応じて変更する等。)
- 遺言書、またはトラスト(信託)のいずれかを作成することについて判断する。(遺言書の様な、プロベートを回避することはできないが、より簡素なエステートプラン文書を作成する、またはトラスト(信託)の様な、より包括的で、プロベートを回避することを可能にするエステートプランを作成するのか等について決定する。)
また、生前に判断能力を失った場合に備え、ご自身を保護するための委任状等(永続的委任状や医療に関する委任状等)の必要性等についても、検討してみることもできます。
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| まとめ |
| 遺産税の免除額の変化については、予測が不可能であり、エステートプランの必要性は年齢を重ねるほど、重要性が高まるため、2026年の新年を迎えるにあたり、エステートプランの作成、または既存のエステートプランの見直しや更新等について、進めていくことをお勧めします。 |
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| この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました! |
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この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
主に毎月遺産相続に関する内容を私自身で収録していくことになりますが、ゲストの方も大歓迎です。ポッドキャストのゲストの方を募集しています。出演に興味のある方は、
yuka.hongo12@gmail.comにご連絡ください!
12番目のポッドキャストを以下からお聞きください。ポッドキャストVol.12では、大阪を拠点にご活躍されている弁護士の阪口英子先生をお迎えしました。つい最近、日本での離婚をテーマにした講演会で、阪口先生のお話を伺う機会があり、その際に多くのことを学ばせていただきました。
本エピソードでは、国際的な離婚や相続等、日本と外国をまたぐ案件において、阪口先生の法律事務所がどの様にクライアントの皆さまの「架け橋」となってサポートされているのか等についてお話を伺いました。この様なサポートは、お客様にとって、非常に大変な時期に、大きな手助けとなります。
また、日本で今人気のある「推し活」についても、楽しくお話をお伺いすることができました。
国際的な離婚や相続問題でお悩みの方は、ぜひ一度、阪口先生にご相談ください。
Episode Link |
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