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| 非居住者の租税条約による遺産税のクレジット(控除額)の計算方法について |
| はじめに |
| 遺産相続において、米国居住者とみなす、または非居住者とみなすのかを判定するためには、Domicile(本拠地、住所等)の基準において、短期間であっても、米国を離れる意思がなく、米国に居住しているか否かに基づいて判断されるため、外国籍の方が米国非居住者と判断された場合、米国居住者に対し、認められている遺産税の免除額が、2025年においては$1,399万ドルであるのに対し、わずか$6万ドルの免除額しか付与されません。
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| 米国に所在すると判断される資産は総遺産額に含まれます |
| 米国に所在すると判断される全ての資産、すなわち「U.S.-situs property」は、フォーム706-NA(米国非居住者の遺産税申告書)において報告する総遺産額に含まれます。どの資産が米国に所在すると判断される資産に分類され、どの資産が米国に所在すると判断されないものになるのかについては、IRS(内国歳入庁)の規定を参考にするのが良いでしょう。例えば、不動産や有形動産は、物理的に米国内に所在する場合、米国に所在すると判断される資産になります。しかし、米国内の個人の銀行口座等は、米国で事業等に携わること等と関係がない場合、米国外に所在すると判断されない場合が多く、米国の総遺産額に含まれないことになります。
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| 日米遺産税・贈与税の租税条約に基づくクレジット(控除額) |
米国の非居住者に対する遺産税の免除額は6万ドルと、一見少額に見えますが、米国と租税条約を結んでいる国等の非居住者は、租税条約に基づく特典を利用することによって、納税額を少なくする、またはそれをゼロにすることが可能です。例えば、日本人は日米遺産税・贈与税の租税条約の恩恵を求めることで、米国の遺産税を減額させる、または完全にゼロにすることもできます。日米遺産税・贈与税の租税条約に基づくクレジット(控除額)の計算式は以下の通りになります。米国遺産総額 ÷ 全世界遺産総額(すなわち米国と日本の資産の合計)に、被相続人が死亡された年度のフォーム706-NAの手順に記述されているクレジット相当額を掛けたものです。
例えば、被相続人の米国の遺産総額が$400,000、日本資産の遺産総額が$1,000,000であった場合、全世界の遺産総額(すなわち米国資産と日本資産の合計)は、$1,400,000になります。遺産の対象となる被相続人が2023年に死亡された場合、フォーム706-NAの手順には、その年度のクレジット相当額が、$5,113,800と記載されています。上記の計算式に当てはめてみますと、$400,000(米国の遺産総額)を$1,400,000(全世界の遺産総額)で割った金額に$5,113,800を掛けた金額が、租税条約で認められる、クレジット(控除額)のおおよそ$1,461,086となります。
非居住者の遺産税申告書においては、クレジット(控除額)が税額を上回ることが多いため、非居住者の遺産税免除額はわずか6万ドルしか認められていないのにも関わらず、非居住者の納税額自体は0になってしまうことが多いです。
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| まとめ |
| 米国非居住者が、非居住者の遺産税申告の上で得ることができる租税条約上のクレジット(控除額)を最大限に活用するためには、米国がいくつかの国と締結している租税条約等について、理解しておくと良いでしょう。 |
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