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Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
非居住者の租税条約による遺産税のクレジット(控除額)の計算方法について
はじめに
遺産相続において、米国居住者とみなす、または非居住者とみなすのかを判定するためには、Domicile(本拠地、住所等)の基準において、短期間であっても、米国を離れる意思がなく、米国に居住しているか否かに基づいて判断されるため、外国籍の方が米国非居住者と判断された場合、米国居住者に対し、認められている遺産税の免除額が、2025年においては$1,399万ドルであるのに対し、わずか$6万ドルの免除額しか付与されません。
 
米国に所在すると判断される資産は総遺産額に含まれます
米国に所在すると判断される全ての資産、すなわち「U.S.-situs property」は、フォーム706-NA(米国非居住者の遺産税申告書)において報告する総遺産額に含まれます。どの資産が米国に所在すると判断される資産に分類され、どの資産が米国に所在すると判断されないものになるのかについては、IRS(内国歳入庁)の規定を参考にするのが良いでしょう。例えば、不動産や有形動産は、物理的に米国内に所在する場合、米国に所在すると判断される資産になります。しかし、米国内の個人の銀行口座等は、米国で事業等に携わること等と関係がない場合、米国外に所在すると判断されない場合が多く、米国の総遺産額に含まれないことになります。
 
日米遺産税・贈与税の租税条約に基づくクレジット(控除額)
米国の非居住者に対する遺産税の免除額は6万ドルと、一見少額に見えますが、米国と租税条約を結んでいる国等の非居住者は、租税条約に基づく特典を利用することによって、納税額を少なくする、またはそれをゼロにすることが可能です。例えば、日本人は日米遺産税・贈与税の租税条約の恩恵を求めることで、米国の遺産税を減額させる、または完全にゼロにすることもできます。日米遺産税・贈与税の租税条約に基づくクレジット(控除額)の計算式は以下の通りになります。米国遺産総額 ÷ 全世界遺産総額(すなわち米国と日本の資産の合計)に、被相続人が死亡された年度のフォーム706-NAの手順に記述されているクレジット相当額を掛けたものです。

例えば、被相続人の米国の遺産総額が$400,000、日本資産の遺産総額が$1,000,000であった場合、全世界の遺産総額(すなわち米国資産と日本資産の合計)は、$1,400,000になります。遺産の対象となる被相続人が2023年に死亡された場合、フォーム706-NAの手順には、その年度のクレジット相当額が、$5,113,800と記載されています。上記の計算式に当てはめてみますと、$400,000(米国の遺産総額)を$1,400,000(全世界の遺産総額)で割った金額に$5,113,800を掛けた金額が、租税条約で認められる、クレジット(控除額)のおおよそ$1,461,086となります。

非居住者の遺産税申告書においては、クレジット(控除額)が税額を上回ることが多いため、非居住者の遺産税免除額はわずか6万ドルしか認められていないのにも関わらず、非居住者の納税額自体は0になってしまうことが多いです。
 
まとめ
米国非居住者が、非居住者の遺産税申告の上で得ることができる租税条約上のクレジット(控除額)を最大限に活用するためには、米国がいくつかの国と締結している租税条約等について、理解しておくと良いでしょう。
 
 
 
 
この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
ハワイから学ぶアメリカの相続制度の画像 ポッドキャストゲストVol.6の画像
この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
主に毎月遺産相続に関する内容を私自身で収録していくことになりますが、ゲストの方も大歓迎です。ポッドキャストのゲストの方を募集しています。出演に興味のある方は yuka.hongo12@gmail.comにご連絡ください!

6番目のポッドキャストを以下からお聞きください。ポッドキャストVol. 6.では、Locations不動産会社のキミコ・メイさんをゲストにお迎えしました!キミコ・メイさんは、オアフ島で信頼されている不動産エージェントであり、20年以上にわたり、地元および日本からのクライアントの不動産売買をサポートしてきました。今回のエピソードでは、ハワイで不動産を購入・売却する際に最も重要なポイントについてお話いただきました。また、キミコさんが取り組んでいる草月流のいけばなや太極拳といった素敵な活動についてもご紹介させていただきます。ぜひエピソードをお聴きください!
Episode Link
 
 
 
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Attorney Yuka Hongo included in Marquis Who's Who 2024
 
 
 
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本郷友香弁護士は、ハワイの遺産相続の分野で、2025年度のエリート弁護士に選任されました。こちらの賞は、高いレベルの能力を示した弁護士を表彰するものです。
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弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言者やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産処理に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨーラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンゼルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士資格等:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、コロンビア特別区およびニューヨーク州の弁護士資格を有しています。Hawaii Tax Instituteのアドバイザリー・コミティーのメンバーでもあります。

その他の資格等:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントとハワイ州の公証人の資格も有しています。また、日英のバイリンガルであり、日本語と英語の両方を適用した、豊富な法務実務経験があります。

多文化への理解等:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや、国際的な案件を手掛けることに精通しています。

セミナー等:本郷は、エステート・プランニングや遺産処理等について、日本と米国でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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エステート・プランニングと遺産相続弁護士 本郷友香
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