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| 日本の配偶者居住権とは? |
| 従来、日本の法律上、配偶者が亡くなった後、生存配偶者が長年居住していた家の所有権を取得してしまった場合、それが相続分相当になってしまい、他の資産(例えば預貯金等)を相続できなくなってしまい、配偶者の死後の生活が苦しくなってしまった場合等があります。また、亡くなった配偶者と居住していた家の所有権をお子様が相続した場合等、残された配偶者がその家に住み続けることができなくなった場合、生活が苦しくなってしまう可能性もありました。そういった問題を回避するため、2020年4月に改正民法が施行され、残された配偶者の生活を守るため、配偶者短期居住権と配偶者居住権に関する法律が実施されました。 |
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| 配偶者短期居住権において、最低6か月間の間の居住を確保できます。 |
| 配偶者短期居住権においては、遺産分割協議書がまとまるまでの6か月間、または相続の開始時から6か月経った日のうち、遅い方の日までの期間、無償で対象となる家に居住できる権利です。こちらの制度によって、生存配偶者が住まいを最低6か月間は失わなくて済むことになりました。 |
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| 配偶者居住権において、長期的な居住が認められます。 |
| 配偶者居住権によって、生存配偶者の長期的な居住が認められます。遺言や遺産分割協議書によって、生存配偶者は無償で、住み続けていた住所に居住することができます。ただし、当該法律が適用されるためには、相続開始時に配偶者がその家に居住されていたことが必須となります。 |
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| 配偶者居住権のデメリット等 |
| 配偶者居住権には、いくつかのデメリットもあります。こちらの権利は生活を保護するための権利ですので、第三者への売却や譲渡は許可されていません。また、配偶者居住権は資産の一部とみなされるため、相続税の課税対象にもなることについて、注意が必要です。配偶者居住権の登記は特に必要はないですが、第三者に対抗するためには、配偶者居住権の登記が必要になる場合もある点に注意が必要です。 |
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| まとめ |
| 配偶者が亡くなった後、生存配偶者は遺産等をあまり相続することができない、または相続税等において生存配偶者の生活が困窮する可能性等があるため、上記の様な日本の配偶者居住権等を含む法律等の適用について、知っておくべきです。 |
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| この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました! |
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この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
主に毎月遺産相続に関する内容を私自身で収録していくことになりますが、ゲストの方も大歓迎です。ポッドキャストのゲストの方を募集しています。出演に興味のある方は、yuka.hongo12@gmail.comにご連絡ください!
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Episode Link |
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