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Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
口座の受取人は遺産の受け取りを放棄することができるのか
はじめに
アメリカの居住者も非居住者も、アメリカの金融機関にて、証券口座や退職金口座等を含む金融口座を所有していることが多々あります。この様な口座に受取人を指定しておくことは、金融機関の方で所有者が死亡した場合に、金融機関が口座の資金を誰に受け渡すことを事前に知ることを可能にするため、プロベートを回避することに役立ちます。ただし、受取人が口座のお金の受け取りを放棄しなければならない必要性が生じる場合もあります。
 
IRS(内国歳入庁)の受取人の放棄に関するルール
IRSの第2518条において、受取人は、1)放棄事項が書面により、2)金融機関が書面による放棄事項を口座所有者の死後、9カ月以内に受け取る、または受取人が21歳に達した日から9カ月以内に書かれた放棄事項を受け取る場合において、口座の全部、または部分的な受け取りの放棄をすることができます。

受取人が21歳以上であった場合、受取人が口座のお金の受け取りを放棄したい場合、口座所有者の死後の9カ月以内に、書面による放棄事項を金融機関に提出する必要があります。
 
受取人の放棄権利がどのように役立つのか
受取人の放棄権利は、例えば受取人が日本の居住者であり、高齢で死に近づいている場合等に役立つことがあります。その受取人が亡くなった場合、遺族は相続税を日本で支払うことになります。亡くなった受取人の財産を引き継いだ遺族が次に死亡しますと、再び相続税が発生し、相続税の二重課税が発生します。元々の受取人が口座所有者の死後、9カ月以内に資産を放棄することができれば、上記の例と反し、故人の遺族は相続税の二重課税を回避することができます。
 
まとめ
ご家族の死亡時に発生する可能性のある税務上の影響等に備え、受取人の放棄権利に関する9カ月のルールを知っておくことは良いことです。
 
 
 
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本郷法律事務所は、2023年度において、プロベート分野の「最優秀弁護士」の一人に選任されました。
Hongo Law Office - Best Probate Lawyers in Honolulu Award 2023
 
 
 
本郷友香弁護士は、ハワイの遺産相続の分野で2023年度のエリート弁護士に選任されました。 こちらの賞は、高いレベルの能力を示した弁護士を表彰するものです。
Hongo Law Office - Elite Lawyer Estate Planning 2023
 
 
 
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電話番号 (808) 237-9944、または yuka.hongo12@gmail.com にご連絡下さい。
 
弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言書やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産相続に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンジェルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士会員:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、ワシントンD.C.およびニューヨーク州の弁護士資格を有しています。また、ハワイ州弁護士会のInternational Law Sectionの会員です。

その他の資格:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントと公証人の資格も有しています。また、日英両語の複雑な翻訳経験もあります。

多文化への理解:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや国際的な案件を手がけることに精通しています。

会計の経験:本郷は、過去数年間、米国の大手会計事務所の東京事務所にて勤務経験があり、国境を越えた取引から生じる税的、または法的な問題に広範に関わった経験があります。

セミナー等:本郷は、ハワイでのTransfer on Deedや信託(Trust)等に関して、日本でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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エステート・プランニングと遺産相続弁護士 本郷友香
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弁護士本郷友香は、カリフォルニア州、ハワイ州、ワシントンD.C.とニューヨーク州の弁護士資格を有しています。
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