|
口座の受取人は遺産の受け取りを放棄することができるのか |
はじめに |
アメリカの居住者も非居住者も、アメリカの金融機関にて、証券口座や退職金口座等を含む金融口座を所有していることが多々あります。この様な口座に受取人を指定しておくことは、金融機関の方で所有者が死亡した場合に、金融機関が口座の資金を誰に受け渡すことを事前に知ることを可能にするため、プロベートを回避することに役立ちます。ただし、受取人が口座のお金の受け取りを放棄しなければならない必要性が生じる場合もあります。 |
|
IRS(内国歳入庁)の受取人の放棄に関するルール |
IRSの第2518条において、受取人は、1)放棄事項が書面により、2)金融機関が書面による放棄事項を口座所有者の死後、9カ月以内に受け取る、または受取人が21歳に達した日から9カ月以内に書かれた放棄事項を受け取る場合において、口座の全部、または部分的な受け取りの放棄をすることができます。
受取人が21歳以上であった場合、受取人が口座のお金の受け取りを放棄したい場合、口座所有者の死後の9カ月以内に、書面による放棄事項を金融機関に提出する必要があります。 |
|
受取人の放棄権利がどのように役立つのか |
受取人の放棄権利は、例えば受取人が日本の居住者であり、高齢で死に近づいている場合等に役立つことがあります。その受取人が亡くなった場合、遺族は相続税を日本で支払うことになります。亡くなった受取人の財産を引き継いだ遺族が次に死亡しますと、再び相続税が発生し、相続税の二重課税が発生します。元々の受取人が口座所有者の死後、9カ月以内に資産を放棄することができれば、上記の例と反し、故人の遺族は相続税の二重課税を回避することができます。 |
|
まとめ |
ご家族の死亡時に発生する可能性のある税務上の影響等に備え、受取人の放棄権利に関する9カ月のルールを知っておくことは良いことです。 |
|
|
|
本郷法律事務所へのご意見等 |
平素より本郷法律事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。弊所のサービスがお客様のご期待に沿うことができた場合、レビュー(弊所に対してのご意見等)をご投稿していただけますと幸いです。 お客様のレビューは、弊所がレベルの高いサービスを提供し続けることに役立つとともに、弊所が遺産相続等の案件に対し、どのようにお役立ちできるのかを、他のお客様にも知っていただくことに貢献します。レビューをお書き頂いてありがとうございます。
こちらのリンクにて、レビューをご投稿ください。 https://g.page/r/CZMJxYdmjvC3EBM/review |