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Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
執行人として任命される権利の放棄
はじめに
執行人とは、被相続人の死後、その被相続人の遺産処理手続きをする責務を持つ者です。被相続人が遺言書を残した場合、その遺言書に指名された執行人が被相続人の遺産処理をしますが、被相続人が遺言書を残さずに死亡した場合は、裁判所が通常、被相続人のご遺族の誰かを執行人として任命します。
 
執行人として任命されるための優先順位
アメリカの各州において、執行人として任命されるための優先順位に関する規定は異なります。一般的に、被相続人が遺言書を残した場合、当然のことながら、遺言書に指名されている執行人が被相続人の遺産処理をする際の執行人として務める最優先権を持ちます。ただし、被相続人が遺言書を残さずに亡くなられた場合の執行人の優先順位については、州によって、規定が異なります。

例えばハワイ州の改正法においては、被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合、被相続人の生存配偶者が、被相続人の遺産処理をするための執行人として務めるための、最も高い優先順位を持ちます。次に、被相続人のその他の相続人が執行人として任命されることが優先され、その次に、被相続人の死後45日後には、債権者も任命されることができます。

ニューヨーク州の裁判所手続法においては、遺言書のない遺産処理手続きにおいては、ハワイ州法と同様に、生存配偶者に最優先権が与えられるますが、ニューヨーク州の規定においては、生存配偶者が執行人として務めることができない場合、優先順位はより具体的に以下の様に定められています。(1)被相続人の子供、または孫、(2)親、(3)兄弟姉妹、(4)姪、甥、または叔母、叔父の順番になります。
 
執行人として任命される権利の放棄
優先権を持つ執行人は、一般的には、その権利を放棄するための文書を裁判所に提出することにより、その権利を放棄し、代わりにその責務を務めてもらえる者を指名することができます。

遺産処理が実施される州に居住されていないご家族の場合、優先権を持つご遺族が執行人として責務を果たすための権利を放棄し、遺産処理が行われる州にいる第三者を執行人として指名することが良い場合もあります。任命できる者は、ご遺族が遺産処理のために雇われたプロベート弁護士でそこの管轄に在住する方、またはそこの州に居住する友人、またはその他の第三者等を含みます。その州に所在する者は出廷することもでき、遺産処理手続き中に署名が必要な書類等に簡単に署名することができるため、被相続人のご遺族の全員がアメリカ以外の土地に居住されている場合等には特に役立ちます。
 
まとめ
執行人としての責任を果たすための権利の放棄は、優先権を持つご遺族がさまざまな理由において、執行人としての役目を果たせない場合等において役立つため、執行人として務めるための優先順位に関する規定及び優先順位の高いご遺族がその責務を務めることができない場合、誰が執行人に任命されることができるのかに関する州法について、知っておくと良いでしょう。
 
 
 
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弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言書やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産相続に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンジェルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士会員:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、ワシントンD.C.およびニューヨーク州の弁護士資格を有しています。また、ハワイ州弁護士会のInternational Law Sectionの会員です。

その他の資格:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントと公証人の資格も有しています。また、日英両語の複雑な翻訳経験もあります。

多文化への理解:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや国際的な案件を手がけることに精通しています。

会計の経験:本郷は、過去数年間、米国の大手会計事務所の東京事務所にて勤務経験があり、国境を越えた取引から生じる税的、または法的な問題に広範に関わった経験があります。

セミナー等:本郷は、ハワイでのTransfer on Deedや信託(Trust)等に関して、日本でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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エステート・プランニングと遺産相続弁護士 本郷友香
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弁護士本郷友香は、カリフォルニア州、ハワイ州、ワシントンD.C.とニューヨーク州の弁護士資格を有しています。
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