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Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
Pour-Over Will(注ぎ込み遺言)とは
はじめに
Pour-Over Will(注ぎ込み遺言)とは、リビング・トラスト(信託)と一緒に作成される、特別な種類の遺言書です。通常の遺言書とPour-Over Willの違いは、通常の遺言書は、その対象者の死後、どの資産を誰に引き継いでもらうのかを指定するものであるのに対し、Pour-Over Willは、故人の資産をリビング・トラストに「注ぎ込む」ことを可能にする、という点です。
 
Pour-Over Willの仕組み
弁護士がリビング・トラストを含むエステート・プランを作成した場合、エステート・プランニングのファイルにリビング・トラストと一緒に作成された「遺言書」と題した書類を目にするかもしれません。その遺言書について、どの資産を誰に引き継いでもらうのかを定めた通常の遺言書なのではないかと、疑問に思うかもしれません。ですが、その遺言書は、その対象者の死後、その方の資産をリビング・トラストに移し入れることを可能にするPour-Over Willである可能性が高いです。

弁護士がリビング・トラストを作成する際に、全ての資産をリビング・トラストに入れることを怠ってしまうかもしれません。Pour-Over Willは、その対象者の死後、リビング・トラストに入れそびれた資産を、リビング・トラストの中に確実に移し入れるために、リビング・トラストと一緒に作成することができます。Pour-Over Willにおいては、プロベートの対象となった故人の資産は、リビング・トラストに追加され、リビング・トラストの条項通りに分配される、という内容の文言がよく記載されています。

遺言対象者が亡くなり、相続人等が、故人の生前にいくつかの資産がリビング・トラストに入っていなかったことに気づいた場合、相続人等は、Pour-Over Willを、遺言書が審査され、有効であるのか等について検討されるためのプロベートの手続きのため、裁判所に提出することができます。Pour-Over Willがプロベートを通過した後、Pour-Over Willの対象となる資産はリビング・トラストに移され、リビング・トラストにて指定されている受益者に分配されることが可能になります。Pour-over Willですが、一般的には、Pour-Over Willの対象となる資産がリビング・トラストの中に「注ぎ込まれ」、その中の資産として含まれる前に、まずプロベート裁判に提出する必要があることを、知っておくことは大切です。
 
まとめ
重要な資産においては生前、リビング・トラストに移し入れることを目指すべきですが、生前にリビング・トラストに資産を入れそびれてしまった場合に備え、死後に資産をリビング・トラストに移し入れるための代替案として、Pour-Over Willを利用できる、ということを知っておくと良いでしょう。
 
 
 
 
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ハワイから学ぶアメリカの相続制度の画像 ポッドキャストゲストVol.5の画像
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弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言者やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産処理に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨーラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンゼルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士資格等:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、コロンビア特別区およびニューヨーク州の弁護士資格を有しています。Hawaii Tax Instituteのアドバイザリー・コミティーのメンバーでもあります。

その他の資格等:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントとハワイ州の公証人の資格も有しています。また、日英のバイリンガルであり、日本語と英語の両方を適用した、豊富な法務実務経験があります。

多文化への理解等:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや、国際的な案件を手掛けることに精通しています。

セミナー等:本郷は、エステート・プランニングや遺産処理等について、日本と米国でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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エステート・プランニングと遺産相続弁護士 本郷友香
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