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Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
生存者権付きの共同名義口座は、遺言よりも優先されるのでしょうか?
ジョイント・テナンシー(合有不動産権)とは、2人以上の者が、生存者権付きで、所有権の分割が許されていない共有持ち分を保有する共同所有形態の一種です。当該生存権に基づき、所有者の1人が死亡した場合、その方の持分は自動的に生存している残りの所有者に移転します。生存者権の概念は、不動産や動産の両方に、同様に適用されます。

ハワイ州においては、生存者権付きの共同名義口座は、一般的に遺言書の記載事項よりも優先されます。ハワイ州法第560条6-104項に基づき、共同名義口座開設時に、反対の意思があったことを示す、明確かつ説得力のある証拠がない限り、共同名義口座に残った残高は、故人の遺産の一部にはならず、生存した共同口座名義者に帰属します。
 
上記の法律が実務上、どの様に適用されるのか
通常、日本に居住している夫婦が、ハワイで共同名義口座を開設した場合、その口座の共同名義人の一方が死亡した後、当該口座の残高が誰に帰属するのかについて、不透明な状況が生じる可能性があります。例えば、その夫婦がハワイで共同名義口座を開設した後、日本で遺言書を作成し、その遺言書において、ハワイの共同名義口座の残高の受益者として、夫婦間の子供を指定する場合等が考えられます。

ハワイ州法の下、反対の明確かつ説得力のある証拠がない限り、日本で作成された遺言書に口座残高を夫婦の子供に分配する旨の記載事項があったとしても、その残高は、夫婦の生存者に分配されることになります。立証責任における「明確かつ説得力のある」という基準を満たすことは困難であるため、殆どの場合、共同名義口座の残高は、最終的に共同名義口座の生存者に分配されることになる場合が多いです。従って、夫婦が遺言書により、共同名義口座の残高を子供やその他の者に相続させることを意図していた場合、共同名義口座の所有者の1人が死亡した後、誰が正当に口座内の資金を相続すべきかについて、家庭内で対立や不和が生じる可能性があります。
 
まとめ
米国に銀行口座をお持ちの場合は、口座の名義(例えば、生存者権付の共同名義口座か否かについて等)を常に確認し、その名義設定に問題がないのかについて、確認することをお勧めします。もし問題がある場合は、ご自身が希望する相手に確実に資産を残せる様、ご存命中に名義を変更しておくことが重要です。
 
 
 
 
この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
ハワイから学ぶアメリカの相続制度の画像 ポッドキャストゲストVol.17の画像
この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
主に毎月遺産相続に関する内容を私自身で収録していくことになりますが、ゲストの方も大歓迎です。ポッドキャストのゲストの方を募集しています。出演に興味のある方は、 yuka.hongo12@gmail.comにご連絡ください!

17番目のポッドキャストを以下からお聞きください。ポッドキャストVol.17では、東京とアメリカで長年にわたり、活躍されてきた知的財産専門の弁護士、York Faulkner さんをお迎えしました。Yorkさんは、ご自身のキャリアの中で経験された興味深いエピソードを紹介するとともに、遺産の中に知的財産が含まれている場合に気をつけるべきポイント等についても分かりやすくお話してくださいました。ぜひお聴きいただき、大切なポイントにご注意ください!
また、Yorkさんのアウトドア活動についてもたくさんご紹介いただき、いかなる場所でお聴きいただいている方にも、「外に出て自然を楽しみたい!」と思えるような内容になっています。
Episode Link
 
 
 
本郷法律事務所へのご意見等
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お客様の声
アメリカの弁護士の先生というと、相談しにくいイメージがあるようですが、本郷先生は優し くて話がしやすいので、みなさん安心されるのだと思います。本郷先生はフォローアップもまめにきちんとされているのも嬉しい点です。
ホノルル Sachiko Trillo
辻・本郷税理士法人様からのご紹介という事もあり、信頼してお任せすることができました。 相続のことでご相談しましたが私どもの希望などを確認し迅速に手続をして頂きましたので感謝しております。
東京都 K.A. 
 
本郷先生は専門的な事も丁寧に説明して下さりとても感じの良い対応に感謝しております。依頼を引き受けて頂きましたことは心強かったです。
大阪 瀬戸充子
個人のトラストの相談のみならず、会社の法的な相談も丁寧に対応していただきました。コストも良心的でフォローアップも的確です。
ロサンゼルス、会社経営、S. Suzuki
 
親切に対応して頂いて感謝しています。事務所がワイキキで自宅から近くて良かったです。
ワイキキ 杉山
家族がハワイに所有している二つのコンドミニアムを、私が相続することになりました。私の依頼を一年という短期間で済ませていただき、大変感謝しております。
那須 坂本修一
 
ハワイ不動産の相続時に問題になるプロベートの対策について、わかりにくい点も細かく丁寧に説明をいただき当社のお客様にも非常に満足いただきました。パスポート認証についてもお客様にお手間なくお手続きできる点も助かります。本郷先生は何でも相談できる心強い存在です。
リストサザビーズインターナショナルリアルティ 東京オフィス 大橋
ハワイの不動産登記や相続に関する法律は日本と異なり、ましてや英語では敷居が高くて困っていましたが、本郷先生は、日本語で込み入った相談をすることができ、納得のいくご説明をいただけました。今後もよろしくお願いいたします。
ホノルル K. Iwasaki
 
本郷さんに不動産の相続の遺言で大変お世話になりました。日本に来ていただき大変助かりました。
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本郷友香弁護士は、Enterprise World Magazine の記事において、The Most Visionary Attorney Elevating Legal Excellence and Client Advocacy – 2026(2026年において、最も先見の明がある弁護士)に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
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本郷友香弁護士は、Primeful Insightsの記事において、Industry Icon(業界を代表する影響者)に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
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本郷友香弁護士は、USA Todayの記事において、Law’s Finest: Distinguished Attorneys of 2025(2025年に最も影響を及ぼした弁護士)の一人に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
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本郷友香弁護士は、MSNの記事において、The Legal Elite: 10 Most Distinguished Lawyers of 2025(2025年に最も功績を残した10名の弁護士)の一人に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
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本郷友香弁護士は、America's Top 50 Lawyers(米国でのトップ50人の弁護士)において、2026年ハワイ州のEstates & Trusts(遺産相続)の分野において、トップ50人の弁護士に選任されました。以下から、詳細をご査収ください。
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本郷友香弁護士は、2024年のマークィーズ・フーズ・フーの名誉ある「Honored Listee」賞を受賞しました。マークィーズは 1898 年以来、功績を残した個人やイノベーターの生涯を記録してきました。
Attorney Yuka Hongo included in Marquis Who's Who 2024
 
 
 
本郷法律事務所は、2026年度において、プロベート分野の「最優秀弁護士」の一人に選任されました。
Hongo Law Office - Best Probate Lawyers in Honolulu Award 2026
 
 
 
本郷友香弁護士は、ハワイの遺産相続の分野で、2026年度のエリート弁護士に選任されました。こちらの賞は、高いレベルの能力を示した弁護士を表彰するものです。
Hongo Law Office - Elite Lawyer Estate Planning 2025
 
 
 
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弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言者やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産処理に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨーラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンゼルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士資格等:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、ワシントン州、コロンビア特別区の弁護士資格を有しています。Hawaii Tax Instituteのアドバイザリー・コミティーのメンバーでもあります。

その他の資格等:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントとハワイ州の公証人の資格も有しています。また、日英のバイリンガルであり、日本語と英語の両方を適用した、豊富な法務実務経験があります。

多文化への理解等:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや、国際的な案件を手掛けることに精通しています。

セミナー等:本郷は、エステート・プランニングや遺産処理等について、日本と米国でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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エステート・プランニングと遺産相続弁護士 本郷友香
本郷法律事務所
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ハワイ州での電話番号: (808) 237-9944
yuka.hongo12@gmail.comhttps://hongolaw.com/
弁護士本郷友香は、ハワイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、ワシントン州、コロンビア特別区の
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