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| 生存者権付きの共同名義口座は、遺言よりも優先されるのでしょうか? |
ジョイント・テナンシー(合有不動産権)とは、2人以上の者が、生存者権付きで、所有権の分割が許されていない共有持ち分を保有する共同所有形態の一種です。当該生存権に基づき、所有者の1人が死亡した場合、その方の持分は自動的に生存している残りの所有者に移転します。生存者権の概念は、不動産や動産の両方に、同様に適用されます。
ハワイ州においては、生存者権付きの共同名義口座は、一般的に遺言書の記載事項よりも優先されます。ハワイ州法第560条6-104項に基づき、共同名義口座開設時に、反対の意思があったことを示す、明確かつ説得力のある証拠がない限り、共同名義口座に残った残高は、故人の遺産の一部にはならず、生存した共同口座名義者に帰属します。
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| 上記の法律が実務上、どの様に適用されるのか |
通常、日本に居住している夫婦が、ハワイで共同名義口座を開設した場合、その口座の共同名義人の一方が死亡した後、当該口座の残高が誰に帰属するのかについて、不透明な状況が生じる可能性があります。例えば、その夫婦がハワイで共同名義口座を開設した後、日本で遺言書を作成し、その遺言書において、ハワイの共同名義口座の残高の受益者として、夫婦間の子供を指定する場合等が考えられます。
ハワイ州法の下、反対の明確かつ説得力のある証拠がない限り、日本で作成された遺言書に口座残高を夫婦の子供に分配する旨の記載事項があったとしても、その残高は、夫婦の生存者に分配されることになります。立証責任における「明確かつ説得力のある」という基準を満たすことは困難であるため、殆どの場合、共同名義口座の残高は、最終的に共同名義口座の生存者に分配されることになる場合が多いです。従って、夫婦が遺言書により、共同名義口座の残高を子供やその他の者に相続させることを意図していた場合、共同名義口座の所有者の1人が死亡した後、誰が正当に口座内の資金を相続すべきかについて、家庭内で対立や不和が生じる可能性があります。
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| まとめ |
| 米国に銀行口座をお持ちの場合は、口座の名義(例えば、生存者権付の共同名義口座か否かについて等)を常に確認し、その名義設定に問題がないのかについて、確認することをお勧めします。もし問題がある場合は、ご自身が希望する相手に確実に資産を残せる様、ご存命中に名義を変更しておくことが重要です。 |
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