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Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
トラスト(信託)が、どのようにGuardianshipやConservatorship制度(いずれも後見人制度)に役立つのか
はじめに
Guardianship、またはConservatorship(いずれも後見人制度)は、任命された後見人に、自身が意思決定ができない状況になった場合、金銭的、または個人的な事項等について判断する権限を与える制度です。ハワイ州では、Guardian(後見人)が、無能力者、または未成年者の医療に関する決断を下すために任命され、Conservator(同じく後見人)は、無能力者、または未成年者の経済的な事項に関する判断を下すために任命されます。Guardian(後見人)、またはConservator(同じく後見人)を任命する手続きは難しいため、前述の手続きを完全に回避できるトラスト(信託)を準備することをお勧めします。
 
Guardian (後見人)とConservator(同じく後見人)を任命するための手続きは困難です。
Guardian(後見人)、またはConservator(同じく後見人)を任命する手続きは、時間と費用がかなり掛かります。また、Guardianship、またはConservatorship(いずれも後見人制度)の対象となる方が、自身の経済的、および個人的な事項に関し、決断をする権限を完全に失うことに至ります。

Guardianship、またはConservatorship(いずれも後見人制度)を要請するための申請書は、通常裁判所に提出されます。次に、その対象となる方の無能力さを証明するために、医療記録や医学的意見等が、提出されます。法的手続きが完了するために、数か月掛かることもあります。Guardian(後見人)、またはConservator(同じく後見人)が任命された後も、後見人は引き続き裁判所に監督され、後見人制度の対象となる方の個人的な事項や資産の管理等について、定期的に報告すること等が求められます。
 
トラスト(信託)は、Guardianship、またはConservatorship(いずれも後見人制度)を回避するために役立ちます。
トラスト(信託)においては、Guardianship、またはConservatorship(いずれも後見人制度)とは異なり、トラスト上、任命されている後任のTrustee(受託者)に、意思決定権限を速やかに、移譲することができます。トラストのGrantor(委託者)が無能力になった場合、裁判所はGuardian(後見人)、またはConservator(同じく後見人)を任命するために介入する必要はなく、トラスト上、任命されているTrustee(受託者)に、意思決定権限を移管することができます。

例えば、トラストのGrantor(委託者)に未成年の子供がおり、その子供がトラストのBeneficiary(受益者)となっている場合、その子供がまだ18歳未満の未成年者の際にGrantor(委託者)が無能力になった際、後任のTrustee(受託者)は、裁判所の介入を必要とせず、その未成年が受取人として指定されている資産について、トラストの中の資産を渡すことができます。
 
まとめ
Guardian(後見人)、またはConservator(同じく後見人)を裁判手続きによって任命することが困難なため、自身が無能力になった際に、後任のTrustee(受託者)によって資産が適切に管理されることを保証するために、トラストを作成しておくことをお勧めします。
 
 
 
本郷友香弁護士が、マークィ-ズ・フーズ・フーのトップ弁護士に選任されました
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本郷友香弁護士は、2024年のマークィーズ・フーズ・フーの名誉ある「Honored Listee」賞を受賞しました。マークィーズは 1898 年以来、功績を残した個人やイノベーターの生涯を記録してきました。
Attorney Yuka Hongo included in Marquis Who's Who 2024
 
 
 
本郷法律事務所は、2024年度において、プロベート分野の「最優秀弁護士」の一人に選任されました。
Hongo Law Office - Best Probate Lawyers in Honolulu Award 2024
 
 
 
本郷友香弁護士は、ハワイの遺産相続の分野で2023年度のエリート弁護士に選任されました。 こちらの賞は、高いレベルの能力を示した弁護士を表彰するものです。
Hongo Law Office - Elite Lawyer Estate Planning 2023
 
 
 
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弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言書やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産相続に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンジェルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士会員:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、ワシントンD.C.およびニューヨーク州の弁護士資格を有しています。また、ハワイ州弁護士会のInternational Law Sectionの会員です。

その他の資格:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントと公証人の資格も有しています。また、日英両語の複雑な翻訳経験もあります。

多文化への理解:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや国際的な案件を手がけることに精通しています。

会計の経験:本郷は、過去数年間、米国の大手会計事務所の東京事務所にて勤務経験があり、国境を越えた取引から生じる税的、または法的な問題に広範に関わった経験があります。

セミナー等:本郷は、ハワイでのTransfer on Deedや信託(Trust)等に関して、日本でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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エステート・プランニングと遺産相続弁護士 本郷友香
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弁護士本郷友香は、カリフォルニア州、ハワイ州、ワシントンD.C.とニューヨーク州の弁護士資格を有しています。
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