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Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
ハワイ州のLand Court Petitionとは
はじめに
ハワイ州には、Regular SystemとLand Court Systemの2つの不動産登記システムがあります。通常、ハワイ州の不動産は、上記のいずれかのシステムにて登記されますが、Double Systemにおいて、両Regular SystemとLand Court Systemにおいて登記される場合もあります。

Land Court Systemは、Regular Systemとは異なり、Land Court System上の現在の不動産所有権と名義が記録されるTransfer Certificate of Titleを発行します。当該Transfer Certificate of Titleは、所有権に変更が生じるたびに、更新する必要があります。
 
Land Court Petition – 所有権の変更を報告するための書類
Land Court Petitionは、ハワイ州において、死亡、離婚、または結婚等の重要な出来事をLand Court管轄に報告するための書類です。当該報告書は、Transfer Certificate of Titleにおいて、不動産の所有権の変更を要請するものです。

Regular Systemにおいては、Land Court Petitionに類似した書類の提出は必要ありません。そのため、ハワイ州のLand Court Systemに属す不動産を所有されている場合、死亡、離婚、または結婚等を含む重大な出来事が生じた場合、Land Court Petitionを忘れずに提出し、その出来事を通知する必要があります。
 
Land Court Petitionは、証拠文書と一緒に提出する必要があります。
Land Court Petitionは、名義変更が必要になることを証明する証拠文書と一緒に提出しなければなりません。例えば、現Transfer Certificate of Titleに記録されている現在の所有権が「ウィリアム・スミスとマリア・スミス、夫と妻、夫婦の共有名義」であり、マリア・スミスが死亡した場合、マリア・スミスの死亡証明書がLand Court Petitionと一緒に提出され、死亡の事実を報告し、Transfer Certificate of Titleに記載されている名義から、マリア・スミスの名前を削除してもらう必要があります。
 
まとめ
多くの方は、所有権の変更を報告する必要がある書類が、譲与証書(Deed)のみだと認識しています。しかし、Land Court Systemに登記されている不動産を所有している場合、不動産の所有権に影響を及ぼす可能性のある重大な出来事を通知するために、Land Court Petitionを別途提出する必要があります。従いまして、Transfer Certificate of Titleに反映されるべき名義変更を通知するために提出するLand Court Petitionについて知っておくことは、良いことです。
 
 
 
 
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ハワイから学ぶアメリカの相続制度
 
 
 
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弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言者やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産処理に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨーラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンゼルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士資格等:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、コロンビア特別区およびニューヨーク州の弁護士資格を有しています。Hawaii Tax Instituteのアドバイザリー・コミティーのメンバーでもあります。

その他の資格等:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントとハワイ州の公証人の資格も有しています。また、日英のバイリンガルであり、日本語と英語の両方を適用した、豊富な法務実務経験があります。

多文化への理解等:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや、国際的な案件を手掛けることに精通しています。

セミナー等:本郷は、エステート・プランニングや遺産処理等について、日本と米国でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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エステート・プランニングと遺産相続弁護士 本郷友香
本郷法律事務所
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