For English version, click here
Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
社会保障局への死亡届について
社会保障(Social Security)とは、米国の社会保障局が、退職時、または障害等により、働けなくなった場合に支給するお金を指します。退職時には、通常62歳以上で、10年以上働き、社会保障税を納付していた場合、受給資格を擁します。社会保障局から年金を受け取る様になりますと、生涯の収入に基づいた、月額の給付を受けることが可能になります。

社会保障給付は、死亡時に停止します。受給者が死亡した後の月々において、社会保障給付を継続して受けることは違法です。従って、社会保障の受給者が亡くなった場合は、その方が死亡された事実を社会保障局に通知しなければいけません。
 
葬儀屋からの死亡届(故人が米国で死亡した場合)
多くの場合、米国で死亡した方の場合、故人の埋葬等を担当した葬儀屋が、死亡の事実を社会保障局に通知することができます。通常、社会保障局への通知手続きを開始するため、ご遺族がまず葬儀屋に故人のソーシャルセキュリティー番号(社会保障番号)を提供することになります。

葬儀屋は通常、故人の死亡の事実を社会保障局に通知するため、SSA-721フォーム(葬儀屋の死亡届)を提出します。当該フォームの提出により、死亡後の社会保障の給付が停止されます。

葬儀屋からの死亡届が遅れてしまった場合、死亡後に追加的な社会保障が死亡後のいかなる月に給付されてしまった場合、社会保障局が葬儀屋から死亡届を受け取った後、その追加的に支払われた給付金は社会保障局に返金されます。
 
連邦年金課への通知(故人が米国外で死亡した場合)
故人が米国外で死亡した場合、死亡した国に所在する連邦年金課に通知することができます。日本では、東京の米国大使館に、連邦年金課が所在します。
 
まとめ
社会保障は退職者等にとって、重要な収入源であるため、ご自身が健在のうちに制度の仕組みを理解し、死亡後の追加的な給付の受取り等を含む違法行為を回避するため、死亡時の届出手続き等も把握しておくことが重要です。
 
 
 
 
この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
ハワイから学ぶアメリカの相続制度の画像 ポッドキャストゲストVol.14の画像
この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
主に毎月遺産相続に関する内容を私自身で収録していくことになりますが、ゲストの方も大歓迎です。ポッドキャストのゲストの方を募集しています。出演に興味のある方は、 yuka.hongo12@gmail.comにご連絡ください!

14番目のポッドキャストを以下からお聞きください。ポッドキャストVol.14では、税務コンサルティングと資産運用を一貫して提供するネイチャーグループの芦田敏之先生をゲストにお迎えしました。
芦田先生には、銀行口座や不動産等を含む、二か国にまたがる資産の税務申告、名義変更や資金還流等においての取り扱い等について、実務的なポイントをわかりやすく解説して頂きました。また、どこに住み、どこに資産を所有すべきなのかを考える際に、税金以外にも考慮すべき重要な点についてもお話頂きました。 さらに、後半では、芦田先生が関心を持たれている「脳生物学」や、幸せホルモンを生み出すための活動についてもご説明頂きました。芦田先生がハワイを訪れることを楽しみにされている理由についても、ぜひお聴きください。
国境を越える資産をお持ちの方や、将来的に国際相続について考えている方にとって必聴のエピソードになります。
Episode Link
 
 
 
本郷法律事務所へのご意見等
平素より本郷法律事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。弊所のサービスがお客様のご期待に沿うことができた場合、レビュー(弊所に対してのご意見等)をご投稿していただけますと幸いです。 お客様のレビューは、弊所がレベルの高いサービスを提供し続けることに役立つとともに、弊所が遺産相続等の案件に対し、どのようにお役立ちできるのかを、他のお客様にも知っていただくことに貢献します。レビューをお書き頂いてありがとうございます。

こちらのリンクにて、レビューをご投稿ください。
https://g.page/r/CZMJxYdmjvC3EBM/review
 
お客様の声
アメリカの弁護士の先生というと、相談しにくいイメージがあるようですが、本郷先生は優し くて話がしやすいので、みなさん安心されるのだと思います。本郷先生はフォローアップもまめにきちんとされているのも嬉しい点です。
ホノルル Sachiko Trillo
辻・本郷税理士法人様からのご紹介という事もあり、信頼してお任せすることができました。 相続のことでご相談しましたが私どもの希望などを確認し迅速に手続をして頂きましたので感謝しております。
東京都 K.A. 
 
本郷先生は専門的な事も丁寧に説明して下さりとても感じの良い対応に感謝しております。依頼を引き受けて頂きましたことは心強かったです。
大阪 瀬戸充子
個人のトラストの相談のみならず、会社の法的な相談も丁寧に対応していただきました。コストも良心的でフォローアップも的確です。
ロサンゼルス、会社経営、S. Suzuki
 
親切に対応して頂いて感謝しています。事務所がワイキキで自宅から近くて良かったです。
ワイキキ 杉山
家族がハワイに所有している二つのコンドミニアムを、私が相続することになりました。私の依頼を一年という短期間で済ませていただき、大変感謝しております。
那須 坂本修一
 
ハワイ不動産の相続時に問題になるプロベートの対策について、わかりにくい点も細かく丁寧に説明をいただき当社のお客様にも非常に満足いただきました。パスポート認証についてもお客様にお手間なくお手続きできる点も助かります。本郷先生は何でも相談できる心強い存在です。
リストサザビーズインターナショナルリアルティ 東京オフィス 大橋
ハワイの不動産登記や相続に関する法律は日本と異なり、ましてや英語では敷居が高くて困っていましたが、本郷先生は、日本語で込み入った相談をすることができ、納得のいくご説明をいただけました。今後もよろしくお願いいたします。
ホノルル K. Iwasaki
 
本郷さんに不動産の相続の遺言で大変お世話になりました。日本に来ていただき大変助かりました。
川崎 S.T.
トラスト作成は、私たち夫婦にとって長年の懸案事項した。本郷弁護士に日英両語で迅速に対応していただいたお陰で、安心して次のステージを考えていけそうです。心から感謝しています。
ホノルル A.P.ご夫婦 
 
本郷友香弁護士は、USA Todayの記事において、Law’s Finest: Distinguished Attorneys of 2025(2025年に最も影響を及ぼした弁護士)の一人に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
https://www.usatoday.com/story/special/contributor-content/2025/10/06/laws-finest-distinguished-attorneys-of-2025/86548130007/
2025年に最も影響を及ぼした弁護士
 
 
 
本郷友香弁護士は、MSNの記事において、The Legal Elite: 10 Most Distinguished Lawyers of 2025(2025年に最も功績を残した10名の弁護士)の一人に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
https://www.msn.com/en-us/society-culture-and-history/human-rights/the-legal-elite-10-most-distinguished-lawyers-of-2025/ar-AA1KbvOS?ocid=BingNewsSerp
2025年に最も功績を残した10名の弁護士
 
 
 
本郷友香弁護士は、America's Top 50 Lawyers(米国でのトップ50人の弁護士)において、2026年ハワイ州のEstates & Trusts(遺産相続)の分野において、トップ50人の弁護士に選任されました。以下から、詳細をご査収ください。
https://www.americastop50lawyers.com/product-page/yuka-hongo-america-s-top-50-lawyers-estates-trusts-hawaii
America's Top 50 Lawyers
 
 
 
本郷友香弁護士は、2024年のマークィーズ・フーズ・フーの名誉ある「Honored Listee」賞を受賞しました。マークィーズは 1898 年以来、功績を残した個人やイノベーターの生涯を記録してきました。
Attorney Yuka Hongo included in Marquis Who's Who 2024
 
 
 
本郷法律事務所は、2026年度において、プロベート分野の「最優秀弁護士」の一人に選任されました。
Hongo Law Office - Best Probate Lawyers in Honolulu Award 2026
 
 
 
本郷友香弁護士は、ハワイの遺産相続の分野で、2026年度のエリート弁護士に選任されました。こちらの賞は、高いレベルの能力を示した弁護士を表彰するものです。
Hongo Law Office - Elite Lawyer Estate Planning 2025
 
 
 
電話またはメールにてご連絡ください。
ご質問等ございましたら、ご連絡ください。

電話番号 (808) 237-9944、または yuka.hongo12@gmail.com にご連絡下さい。
 
弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言者やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産処理に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨーラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンゼルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士資格等:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、ワシントン州、コロンビア特別区の弁護士資格を有しています。Hawaii Tax Instituteのアドバイザリー・コミティーのメンバーでもあります。

その他の資格等:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントとハワイ州の公証人の資格も有しています。また、日英のバイリンガルであり、日本語と英語の両方を適用した、豊富な法務実務経験があります。

多文化への理解等:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや、国際的な案件を手掛けることに精通しています。

セミナー等:本郷は、エステート・プランニングや遺産処理等について、日本と米国でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
お友達のご紹介
こちらのニュースレターの受信を希望されるお友達がいらっしゃいましたら、その方のお名前とメールアドレスをお知らせ下さい。私共の配布リストに加えさせていただきます。宜しくお願いします。 LinkedInXYouTubeでも本郷と繋がることができます。
 
エステート・プランニングと遺産相続弁護士 本郷友香
本郷法律事務所
2155 Kalakaua Avenue, #410 • Honolulu, Hawaii 96815
ハワイ州での電話番号: (808) 237-9944
yuka.hongo12@gmail.comhttps://hongolaw.com/
弁護士本郷友香は、ハワイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、ワシントン州、コロンビア特別区の
弁護士資格を有しています。
© Copyright 2025 by Yuka Hongo, Esq. All rights reserved.