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Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
日本の相続税の申告期限と米国の遺産税の申告期限との比較
はじめに
日本における相続税の申告書の提出期限と、米国における遺産税の申告書の提出期限は、被相続人の死亡時に異なります。特に被相続人が日本と米国の両国に資産を所有しており、両国で税務申告の提出が必要となる場合においては、両国の期限等について、留意しなければいけません。
 
日本の相続税の申告書の期限等について
日本の規定により、相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となります。

相続税の申告書を提出するまでに、相続人等は被相続人の資産の収集・確認、遺言書の有無についての確認等を含む、多くの手続きをしなければならないため、死亡後の10か月の期間は、あっという間に過ぎてしまいます。従いまして、相続人等は、相続税の申告書を提出するまでに、色々な準備手続きをする必要があります。

相続税の申告書は、10か月以内に提出しなければいけません。期限までに、納税、または申告の提出を怠った場合においては、延滞税や無申告加算税等のペナルティーが課されます。

相続税の申告書の提出期限の延長は、規定に基づき、限定された事情がある場合のみ、税務署に申請をして、最大2か月間の延長が認めらることになります。
 
米国における遺産税の申告書の提出期限等について
米国における遺産税の申告書の提出期限は、被相続人の死亡日から起算して、9か月後になります。当該規定は、米国市民・居住者と非居住者の双方に、同様に適用されます。申告書の延長が申請されない場合、遺産税申告書の提出期限は、被相続人の死亡日が属す暦月の数字に対応する、死後、9か月後の暦月の日付となります。ただし、9か月後に、上記に該当する日付が存在しない場合は、期限は9か月目の最終日となります。

遺産税の申告書の提出期限は、期限前に延長申請を行い、概算の税額を期限までに納付した場合に限り、6か月の延長が可能になります。

繰り返しになりますが、被相続人の遺産に関する情報収集や、遺言書の有無の確認等をする必要があるため、相続人等は、米国における遺産税の申告書の作成と提出を9か月以内にするために必要な情報を収集するため等に、迅速に準備手続きをして行かなければいけません。
 
まとめ
日本における相続税の申告書、または米国における遺産税の申告書の提出を怠る、或いは両国において、いずれかの税金の納付義務を果たさなかった場合においては、多額のペナルティー等が課される可能性があるため、上記の申告書等の提出期限等を理解し、ご親族の死後、それに応じて準備をすることが大切です。
 
 
 
 
この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
ハワイから学ぶアメリカの相続制度の画像 ポッドキャストゲストVol.10の画像
この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
主に毎月遺産相続に関する内容を私自身で収録していくことになりますが、ゲストの方も大歓迎です。ポッドキャストのゲストの方を募集しています。出演に興味のある方は yuka.hongo12@gmail.comにご連絡ください!

10番目のポッドキャストを以下からお聞きください。ポッドキャストVol.10では、ハワイ島で暮らし、お仕事をされている弁護士のジェニファー・島田先生にお話を伺いました。島田先生は、エステート・プランニング専門の法律事務所を経営されており、15年以上の弁護士としてのキャリアをお持ちです。今回のエピソードでは、エステート・プランニングに特化するまでの道のりについてお話いただきました。
島田先生のクライアントの多くは、冬の寒さを逃れてハワイ島に滞在する「スノーバード」と呼ばれる本土からの方々です。本エピソードでは、日本とアメリカでの遺産相続手続きの違いや、トラスト作成やTODD(Transfer on Death Deed)を活用してプロベートを回避する方法についても詳しく解説します。
また、ハワイ島での暮らしについても伺い、リゾート地ならではの生活を楽しまれている様子についてもご紹介いただきました。
ビッグアイランドでのエステート・プランニングや、ハワイでの暮らしについて学ぶことができるこちらのエピソードを、ぜひお楽しみください。
Episode Link
 
 
 
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弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言者やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産処理に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨーラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンゼルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士資格等:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、コロンビア特別区およびニューヨーク州の弁護士資格を有しています。Hawaii Tax Instituteのアドバイザリー・コミティーのメンバーでもあります。

その他の資格等:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントとハワイ州の公証人の資格も有しています。また、日英のバイリンガルであり、日本語と英語の両方を適用した、豊富な法務実務経験があります。

多文化への理解等:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや、国際的な案件を手掛けることに精通しています。

セミナー等:本郷は、エステート・プランニングや遺産処理等について、日本と米国でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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エステート・プランニングと遺産相続弁護士 本郷友香
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弁護士本郷友香は、カリフォルニア州、ハワイ州、ニューヨーク州とワシントンD.C.の弁護士資格を有しています。
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