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Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
生前贈与で日本の相続税を節税する方法等について
はじめに
日本の税務当局は、相続税の基礎控除額を計算するための基準額を引き下げたため、日本の多くの家庭は、特別裕福でない一般家庭であっても、相続税が課税される可能性があります。 生前贈与は、計画的に贈与を行うことによって、亡くなった時点での総資産額を軽減する効果があるため、相続税の納税額を減らすために有効な手段になります。
 
贈与税が掛からない年間110万円までの贈与
2024年においては、日本の税務当局は、個人が110万円まで、贈与税が掛からずに贈与することを認めています。 110万円を超える贈与には贈与税がかかります。 例えば、ある年に祖父が孫娘に250万円を贈与した場合、110万円を超える金額部分(つまり、250万円から110万円を差し引いた金額=140万円)に贈与税がかかります。 適用される税率は、贈与総額から110万円を差し引いた残額によって異なります。
 
その他日本においての贈与の種類等
110万円の贈与税の非課税枠の他にも、相続人が負担することになる相続税額を軽減するための贈与の種類等があります。

例えば、配偶者に実家を購入する資金を2,000万円まで贈与することができ、その金額を超えない場合は、贈与税が加担されません。 父母・祖父母から子・孫への家の購入、またはリフォーム等をするための資金援助は、1,000万円までは、贈与税が掛からないことになります。 また、教育資金として1,500万円までは贈与税が掛かりません。 ただし、上記の贈与を利用するためには、一定の要件等を満たさなければならないことにご注意ください。
 
まとめ
贈与は、資産を相続する際に、相続人が負担する相続税を軽減することができるため、日本で利用できる様々な贈与方法等について知っておくと良いでしょう。
 
 
 
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本郷友香弁護士は、2024年のマークィーズ・フーズ・フーの名誉ある「Honored Listee」賞を受賞しました。マークィーズは 1898 年以来、功績を残した個人やイノベーターの生涯を記録してきました。
Attorney Yuka Hongo included in Marquis Who's Who 2024
 
 
 
本郷法律事務所は、2024年度において、プロベート分野の「最優秀弁護士」の一人に選任されました。
Hongo Law Office - Best Probate Lawyers in Honolulu Award 2024
 
 
 
本郷友香弁護士は、ハワイの遺産相続の分野で、2024年度のエリート弁護士に選任されました。こちらの賞は、高いレベルの能力を示した弁護士を表彰するものです。
Hongo Law Office - Elite Lawyer Estate Planning 2024
 
 
 
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電話番号 (808) 237-9944、または yuka.hongo12@gmail.com にご連絡下さい。
 
弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言書やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産相続に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンジェルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士会員:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、ワシントンD.C.およびニューヨーク州の弁護士資格を有しています。また、ハワイ州弁護士会のInternational Law Sectionの会員です。

その他の資格:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントと公証人の資格も有しています。また、日英両語の複雑な翻訳経験もあります。

多文化への理解:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや国際的な案件を手がけることに精通しています。

会計の経験:本郷は、過去数年間、米国の大手会計事務所の東京事務所にて勤務経験があり、国境を越えた取引から生じる税的、または法的な問題に広範に関わった経験があります。

セミナー等:本郷は、ハワイでのTransfer on Deedや信託(Trust)等に関して、日本でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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エステート・プランニングと遺産相続弁護士 本郷友香
本郷法律事務所
2155 Kalakaua Avenue, #410 • Honolulu, Hawaii 96815
ハワイ州での電話番号: (808) 237-9944 • カリフォルニア州での電話番号: (310) 923-2315
305 Broadway, #700 • New York, New York 10007 • (646) 825-6944
yuka.hongo12@gmail.comhttps://hongolaw.com/
弁護士本郷友香は、カリフォルニア州、ハワイ州、ワシントンD.C.とニューヨーク州の弁護士資格を有しています。
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