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生前贈与で日本の相続税を節税する方法等について |
はじめに |
日本の税務当局は、相続税の基礎控除額を計算するための基準額を引き下げたため、日本の多くの家庭は、特別裕福でない一般家庭であっても、相続税が課税される可能性があります。 生前贈与は、計画的に贈与を行うことによって、亡くなった時点での総資産額を軽減する効果があるため、相続税の納税額を減らすために有効な手段になります。 |
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贈与税が掛からない年間110万円までの贈与 |
2024年においては、日本の税務当局は、個人が110万円まで、贈与税が掛からずに贈与することを認めています。 110万円を超える贈与には贈与税がかかります。 例えば、ある年に祖父が孫娘に250万円を贈与した場合、110万円を超える金額部分(つまり、250万円から110万円を差し引いた金額=140万円)に贈与税がかかります。 適用される税率は、贈与総額から110万円を差し引いた残額によって異なります。 |
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その他日本においての贈与の種類等 |
110万円の贈与税の非課税枠の他にも、相続人が負担することになる相続税額を軽減するための贈与の種類等があります。
例えば、配偶者に実家を購入する資金を2,000万円まで贈与することができ、その金額を超えない場合は、贈与税が加担されません。 父母・祖父母から子・孫への家の購入、またはリフォーム等をするための資金援助は、1,000万円までは、贈与税が掛からないことになります。 また、教育資金として1,500万円までは贈与税が掛かりません。 ただし、上記の贈与を利用するためには、一定の要件等を満たさなければならないことにご注意ください。 |
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まとめ |
贈与は、資産を相続する際に、相続人が負担する相続税を軽減することができるため、日本で利用できる様々な贈与方法等について知っておくと良いでしょう。 |
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