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| 遺留分とは |
| 日本の民法では、被相続人の特定の近親者等に、最低限の遺産取得分が保障されています。当該法律は、被相続人が他者に資産を遺贈する遺言書を残していた場合でも、相続人が遺留分を請求できることを保障するものです。 |
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| 遺留分が認められる相続人と各相続人への遺留分の割合 |
| 一般的に、遺留分に関する法律に基づきますと、被相続人の生存配偶者と子は、法定相続分の2分の1を受け取る権利を有します。(注:法定相続分とは、被相続人が有効な遺言書を残さなかった場合、相続人が受け取ることができる資産の割合のことです。)尚、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪は、遺留分に基づく相続権を有さない点についても注意することが必要です。相続人の父母、または祖父母が唯一の相続人である場合、遺留分制度に基づき、遺産総額の3分の1を受け取る権利を有します。 |
1. 配偶者のみを残して死亡した場合
1. 配偶者は1/2を受け取る
2. 配偶者と子(一人)を残して死亡した場合
2. 生存配偶者は法定相続に基づき、1/2を受け取る権利があり、子(一人)は法定相続に基づき、残りの1/2を受け取る権利があるため、生存配偶者は(1/2 * 1/2 = 1/4)を受取り、子(一人)は残りの(1/2 * 1/2 = 1/4)を受け取ることになる
3. 父母、または祖父母のみを残して死亡した場合
3. 父母、または祖父母が遺産全体の1/3を受け取る
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| 遺留分侵害額請求について |
| 相続人が、遺言書が遺留分に基づいた相続人の最低相続分を無視したことを発見した場合、その影響を受けた相続人は、遺留分を請求することができます。遺留分侵害額請求は、「相続が開始され、遺留分侵害の事実を発見してから1年以内」に主張しなければいけません。 |
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| まとめ |
| 被相続人が遺言書を残したものの、相続人として完全に除外されてしまった、または他の第三者に追加的な資産が遺贈されていた場合、本来受け取る権利を有していたにも関わらず、受け取れなかった資産の分を請求することができる様、相続人が遺留分に基づき、最低限保障されている相続分に関しての権利を理解しておくことをお勧めします。 |
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| この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました! |
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この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
主に毎月遺産相続に関する内容を私自身で収録していくことになりますが、ゲストの方も大歓迎です。ポッドキャストのゲストの方を募集しています。出演に興味のある方は、yuka.hongo12@gmail.comにご連絡ください!
20番目のポッドキャストを以下からお聞きください。ポッドキャストVol.20では、日本最大級の税理士法人である辻・本郷 税理士法人の創業者であり、公認会計士・税理士の本郷孔洋先生をお迎えしました。
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