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Estate Planning Alert - Yuka Hongo, Estate Planning/Administration Attorney
 
遺留分とは
日本の民法では、被相続人の特定の近親者等に、最低限の遺産取得分が保障されています。当該法律は、被相続人が他者に資産を遺贈する遺言書を残していた場合でも、相続人が遺留分を請求できることを保障するものです。
 
遺留分が認められる相続人と各相続人への遺留分の割合
一般的に、遺留分に関する法律に基づきますと、被相続人の生存配偶者と子は、法定相続分の2分の1を受け取る権利を有します。(注:法定相続分とは、被相続人が有効な遺言書を残さなかった場合、相続人が受け取ることができる資産の割合のことです。)尚、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪は、遺留分に基づく相続権を有さない点についても注意することが必要です。相続人の父母、または祖父母が唯一の相続人である場合、遺留分制度に基づき、遺産総額の3分の1を受け取る権利を有します。
1. 配偶者のみを残して死亡した場合
1. 配偶者は1/2を受け取る
2. 配偶者と子(一人)を残して死亡した場合
2. 生存配偶者は法定相続に基づき、1/2を受け取る権利があり、子(一人)は法定相続に基づき、残りの1/2を受け取る権利があるため、生存配偶者は(1/2 * 1/2 = 1/4)を受取り、子(一人)は残りの(1/2 * 1/2 = 1/4)を受け取ることになる
3. 父母、または祖父母のみを残して死亡した場合
3. 父母、または祖父母が遺産全体の1/3を受け取る
 
遺留分侵害額請求について
相続人が、遺言書が遺留分に基づいた相続人の最低相続分を無視したことを発見した場合、その影響を受けた相続人は、遺留分を請求することができます。遺留分侵害額請求は、「相続が開始され、遺留分侵害の事実を発見してから1年以内」に主張しなければいけません。
 
まとめ
被相続人が遺言書を残したものの、相続人として完全に除外されてしまった、または他の第三者に追加的な資産が遺贈されていた場合、本来受け取る権利を有していたにも関わらず、受け取れなかった資産の分を請求することができる様、相続人が遺留分に基づき、最低限保障されている相続分に関しての権利を理解しておくことをお勧めします。
 
 
 
 
この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
ハワイから学ぶアメリカの相続制度 ポッドキャストゲストVol.20
この度、Hongo Law Office, LLLCのポッドキャストを始めました!
主に毎月遺産相続に関する内容を私自身で収録していくことになりますが、ゲストの方も大歓迎です。ポッドキャストのゲストの方を募集しています。出演に興味のある方は、yuka.hongo12@gmail.comにご連絡ください!

20番目のポッドキャストを以下からお聞きください。ポッドキャストVol.20では、日本最大級の税理士法人である辻・本郷 税理士法人の創業者であり、公認会計士・税理士の本郷孔洋先生をお迎えしました。
本郷先生には、公認会計士を目指した意外なきっかけや、事務所を拡大した経緯、そして今後ますます需要が高まる国際相続の分野等についてお話いただきました。また、若い専門家へのメッセージや、これからの時代に求められる視点についても語っていただきました。
さらに、AIの進化によって士業がどのように変化していくのか、または専門家が今後どのように貢献していくべきなのか等についても興味深いお話を伺いました。海外での事業展開や海外訪問等の経験についてもご紹介いただき、これからの時代に必要な国際的な視点を考えるきっかけとなる内容です。ぜひお聴きください!
Episode Link
 
 
 
本郷法律事務所へのご意見等
平素より本郷法律事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。弊所のサービスがお客様のご期待に沿うことができた場合、レビュー(弊所に対してのご意見等)をご投稿していただけますと幸いです。 お客様のレビューは、弊所がレベルの高いサービスを提供し続けることに役立つとともに、弊所が遺産相続等の案件に対し、どのようにお役立ちできるのかを、他のお客様にも知っていただくことに貢献します。レビューをお書き頂いてありがとうございます。

こちらのリンクにて、レビューをご投稿ください。
https://g.page/r/CZMJxYdmjvC3EBM/review
 
お客様の声
アメリカの弁護士の先生というと、相談しにくいイメージがあるようですが、本郷先生は優し くて話がしやすいので、みなさん安心されるのだと思います。本郷先生はフォローアップもまめにきちんとされているのも嬉しい点です。
ホノルル Sachiko Trillo
辻・本郷税理士法人様からのご紹介という事もあり、信頼してお任せすることができました。相続のことでご相談しましたが私どもの希望などを確認し迅速に手続をして頂きましたので感謝しております。
東京都 K.A. 
 
本郷先生は専門的な事も丁寧に説明して下さりとても感じの良い対応に感謝しております。依頼を引き受けて頂きましたことは心強かったです。
大阪 瀬戸充子
個人のトラストの相談のみならず、会社の法的な相談も丁寧に対応していただきました。コストも良心的でフォローアップも的確です。
ロサンゼルス、会社経営、S. Suzuki
 
親切に対応して頂いて感謝しています。事務所がワイキキで自宅から近くて良かったです。
ワイキキ 杉山
家族がハワイに所有している二つのコンドミニアムを、私が相続することになりました。私の依頼を一年という短期間で済ませていただき、大変感謝しております。
那須 坂本修一
 
ハワイ不動産の相続時に問題になるプロベートの対策について、わかりにくい点も細かく丁寧に説明をいただき当社のお客様にも非常に満足いただきました。パスポート認証についてもお客様にお手間なくお手続きできる点も助かります。本郷先生は何でも相談できる心強い存在です。
リストサザビーズインターナショナルリアルティ 東京オフィス 大橋
ハワイの不動産登記や相続に関する法律は日本と異なり、ましてや英語では敷居が高くて困っていましたが、本郷先生は、日本語で込み入った相談をすることができ、納得のいくご説明をいただけました。今後もよろしくお願いいたします。
ホノルル K. Iwasaki
 
本郷さんに不動産の相続の遺言で大変お世話になりました。日本に来ていただき大変助かりました。
川崎 S.T.
トラスト作成は、私たち夫婦にとって長年の懸案事項した。本郷弁護士に日英両語で迅速に対応していただいたお陰で、安心して次のステージを考えていけそうです。心から感謝しています。
ホノルル A.P.ご夫婦 
 
本郷友香弁護士は、The Executive Lensの記事において、Next-Era SHE-roes: World’s Most Trailblazing Women to Watch in 2026(次世代の女性リーダーたち:2026年に世界で最も注目すべき革新的な女性)の一人に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
https://theexecutivelens.com/magazine/6998/next-era-sheroes-worlds-most-trailblazing-women-to-watch-2026
2026年に世界で最も注目すべき革新的な女性
 
 
 
本郷友香弁護士は、USA Todayの記事において、Top 5 Influential Lawyers in 2026(2026年において、最も影響力のあるトップ5名の弁護士)の一人に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
https://www.usatoday.com/story/special/contributor-content/2026/07/15/top-influential-lawyers-to-look-for-in-2026/90934540007/
2026年において、最も影響力のあるトップ5名の弁護士
 
 
 
本郷友香弁護士は、TheCEOVerse の記事において、Iconic Leader(業界を代表するリーダー)に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
https://theceoverse.com/iconic-leaders/yuka-hongo/
Iconic Leader(業界を代表するリーダー)
 
 
 
本郷友香弁護士は、Global Success Review の記事において、The Most Influential Estate Planning Leaders to Watch in 2026(2026年において、注目すべき、最も影響力のあるエステート・プランニングのリーダー)に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
https://theglobalsuccessreview.com/yuka-hongo-bridging-borders-building-legacies-and-redefining-international-estate-planning/
2026年において、注目すべき、最も影響力のあるエステート・プランニングのリーダー
 
 
 
本郷友香弁護士は、CEO Scoop の記事において、The 5 Most Inspiring Women Visionaries Redefining Excellence in 2026(2026年において、卓越性の再定義に貢献する最も影響力のあるビジョナリー女性弁護士)に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
https://ceoscoop.com/yuka-hongo-hongo-law-office-protecting-legacies-through-strategic-estate-planning/
2026年において、卓越性の再定義に貢献する最も影響力のあるビジョナリー女性弁護士
 
 
 
本郷友香弁護士は、CIO Women Magazine の記事において、The Most Iconic Woman Attorney Redefining Legal Excellence - 2026(2026年において、リーガル・エクセレンスの再定義に貢献する最も代表的な弁護士)に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
Digital Link:https://ciowomenmagazine.com/iconic-woman-attorney-yuka-hongo/
2026年において、リーガル・エクセレンスの再定義に貢献する最も代表的な弁護士
 
 
 
本郷友香弁護士は、CEO World Leadersの記事において、The Most Empowering Women Leaders to Watch in 2026(2026年において、注目すべき、最も影響力のある女性リーダー)に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
Article link:https://ceoworldleaders.com/magazine/the-most-empowering-women-leaders-to-watch-in-2026
E-Magazine link:https://ceoworldleaders.com/magazine/the-most-empowering-women-leaders-to-watch-in-2026/overview
2026年において、注目すべき、最も影響力のある女性リーダー
 
 
 
本郷友香弁護士は、Top Global Recognition の記事において、The Trailblazing Attorney Redining Legal Excellence & Client Trust - 2026(2026年において、リーガル・サービスと顧客信頼度の再定義に貢献する、先駆的な弁護士)に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
https://topglobalrecognition.com/yuka-hongo/
2026年において、リーガル・サービスと顧客信頼度の再定義に貢献する、先駆的な弁護士
 
 
 
本郷友香弁護士は、The Global Titans の記事において、Top Influential Attorney in International Wealth and Probate Law - 2026(2026年において、国際資産やプロベートの分野で最も影響力のある弁護士)に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
Digital Link:https://theglobaltitans.com/top-influential-attorney-in-international-wealth-and-probate-law-2026/
Weblive Link:https://theglobaltitans.com/yuka-hongo/
2026年において、国際資産やプロベートの分野で最も影響力のある弁護士
 
 
 
本郷友香弁護士は、Digital Times Magazine の記事において、Top 5 Inspiring Lawyers to Watch in 2026(2026年において、最も感銘を与える5名の弁護士の1人)に選任されました。記事は、以下からご査収ください。
Digital Link:https://digitaltimes-media.com/yuka-hongo/
Weblive Link:https://digitaltimes-media.com/yuka-hongo-safeguarding-family-legacies-through-legal-clarity/
2026年において、最も感銘を与える5名の弁護士の1人
 
 
 
本郷友香弁護士は、America's Top 50 Lawyers(米国でのトップ50人の弁護士)において、2026年ハワイ州のEstates & Trusts(遺産相続)の分野において、トップ50人の弁護士に選任されました。以下から、詳細をご査収ください。
https://www.americastop50lawyers.com/product-page/yuka-hongo-america-s-top-50-lawyers-estates-trusts-hawaii
America's Top 50 Lawyers
 
 
 
本郷友香弁護士は、2024年のマークィーズ・フーズ・フーの名誉ある「Honored Listee」賞を受賞しました。マークィーズは 1898 年以来、功績を残した個人やイノベーターの生涯を記録してきました。
Attorney Yuka Hongo included in Marquis Who's Who 2024
 
 
 
本郷法律事務所は、2026年度において、プロベート分野の「最優秀弁護士」の一人に選任されました。
Hongo Law Office - Best Probate Lawyers in Honolulu Award 2026
 
 
 
本郷友香弁護士は、ハワイの遺産相続の分野で、2026年度のエリート弁護士に選任されました。こちらの賞は、高いレベルの能力を示した弁護士を表彰するものです。
Hongo Law Office - Elite Lawyer Estate Planning 2025
 
 
 
電話またはメールにてご連絡ください。
ご質問等ございましたら、ご連絡ください。

電話番号 (808) 237-9944、または yuka.hongo12@gmail.com にご連絡ください。
 
弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:トラスト、遺言者やTransfer on Death Deed等の作成を含むエステート・プランニングに関する業務に携わり、プロベート等を含む、遺産処理に関するサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨーラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンゼルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士資格等:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、ワシントン州、コロンビア特別区の弁護士資格を有しています。Hawaii Tax Instituteのアドバイザリー・コミティーのメンバーでもあります。

その他の資格等:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントとハワイ州の公証人の資格も有しています。また、日英のバイリンガルであり、日本語と英語の両方を適用した、豊富な法務実務経験があります。

多文化への理解等:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや、国際的な案件を手掛けることに精通しています。

セミナー等:本郷は、エステート・プランニングや遺産処理等について、日本と米国でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
お友達のご紹介
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エステート・プランニングと遺産相続弁護士 本郷友香
本郷法律事務所
2155 Kalakaua Avenue, #410 • Honolulu, Hawaii 96815
ハワイ州での電話番号: (808) 237-9944
yuka.hongo12@gmail.comhttps://hongolaw.com/
弁護士本郷友香は、ハワイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、ワシントン州、コロンビア特別区の
弁護士資格を有しています。
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