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日本の相続税の10年ルールとは |
はじめに |
日本における相続税の10年ルールに基づき、被相続人(=資産の所有者)と相続人が、被相続人の死亡前、10年以上日本国内に住所を有していないと判断された場合、被相続人が日本国外に所有していた財産については、相続税が課税されないことになります。 ただし、被相続人が日本国内に所有する資産で、相続人が相続するものについては、相続税が課税されます。 |
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10年ルール導入の経緯 |
2017年までは、日本の相続税に関しては5年ルールが適用されていました。日本の富裕層が日本での相続税の納税を回避するためにシンガポールやマレーシアなどに移住しようとしたため、日本の税務当局は日本での住所を失う期間を5年から10年に延長し、高齢者が日本を離れ、10年を超える長期間にわたって他国に移住・居住することを難しくしてしまいました。 |
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10年ルールの適用 |
当ルールにおいて、被相続人が日本国外に所有していた資産に対し、相続人が日本で相続税の支払いを回避することができるのは、(1)被相続人が死亡前、10年以上日本国内に住所を有していなかったと判断され、被相続人の資産を受け継ぐ相続人が日本以外の国の国籍を有する者であった場合(日本で外国籍の者)、または(2)被相続人が死亡前、10年以上日本国内に住所を有していなかったと判断され、尚且つ相続人の方も、被相続人の死亡前、10年以上日本国内に住所を有していなかったと判断された場合に限ります。 |
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まとめ |
10年ルールは日本人家庭、日本に住む駐在員家庭、または日本や外国に住む家族等がいる家庭等に影響を及ぼす可能性があるため、税務や法律の専門家に相談することで、当該ルールがあなたの家庭にどの様な影響を及ぼすのかについて理解しておくことは良いことでしょう。 |
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