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2024年4月1日から施行された相続登記の義務化について |
はじめに |
新年明けましておめでとうございます。新年ということで、昨年2024年に日本で施行された相続法に関する新しい法律について触れてみたいと思います。
相続登記とは、被相続人が死後、所有不動産の名義を相続人名義に変更することを指します。相続登記の申請は今まで任意とされていましたが、2024年4月1日から義務化されました。 |
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新しい法律において知っておく主なポイント |
以下は、新しい法律において知っておく主なポイントを含みます。
- 相続登記は、2024年4月1日から施行されます。
- 不動産を相続した事実を知ってから3年の期間以内に登記しなければ、10万円以下の過料が課されることになります。
- 2024年4月1日以前に相続した不動産も、新しい法律の対象となります。
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新しい法律に基づき、どの様に名義変更手続きをするのかについて |
新しい法律に基づき、亡くなった不動産所有者が例えば父親であり、その長男が不動産を相続することになった場合、長男は日本の法務局に行き、そこで相続登記申請をして、名義変更手続きをすることになります。 |
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新しい法律の趣旨 |
新しい法律の趣旨は、日本においての所有者・名義者不明の土地をなるべく減らすことです。 |
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まとめ |
親族等が亡くなった後に、きちんと不動産を相続するための手続きを取り、新しい法律に違反したための過料の支払い等を回避するために、上記の新しい法律について知っておくことは良いことです。 |
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